○須恵町認可地縁団体の印鑑の登録及び登録の証明に関する条例施行規則
平成25年3月29日
須恵町規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、須恵町認可地縁団体の印鑑の登録及び登録の証明に関する条例(平成25年須恵町条例第7号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(登録の申請)
第3条 条例第3条の規定による申請は、認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)に、須恵町印鑑条例(昭和54年須恵町条例第12号)の規定により登録された登録申請者の印鑑(以下「個人印鑑」という。)を押印するとともに、当該印鑑の印鑑登録証明書を添付して行うものとする。
2 条例第11条の規定により代理人が前項の申請を行うときは、代表者等の個人印鑑を押印した代表者等の委任の旨を証する書面を提出しなければならない。
(1) 委任状
(2) 認可地縁団体の代表者が代理人に対し、認可地縁団体印鑑に係る申請に関する権限を授与した旨を記載した町長あての書面
(登録申請者等の確認及び審査)
第4条 条例第4条の規定による確認は、登録申請者に次に掲げる書類を提示させることにより行うものとする。
(1) 旅券、運転免許証その他官公署又は町長が適当と認める公共団体が発行した免許証、許可証、資格証明書等(本人の写真が貼付され、写真に浮出プレス、せん孔、公印等による証印があるもの又は写真を特殊加工したものに限る。)
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が適当と認めるもの
2 条例第4条の規定による審査は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項の規定により作成した台帳の記載事項と前条第1項の印鑑登録証明書の記載事項を照合することにより行うものとする。
(認可地縁団体印鑑登録原票)
第5条 条例第4条の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 印影
(2) 登録番号
(3) 登録年月日
(4) 認可地縁団体の名称
(5) 認可地縁団体の事務所の所在地
(6) 認可地縁団体の認可年月日
(7) 登録者の登録資格
(8) 登録者の氏名
(9) 登録者の生年月日
(10) 登録者の住所
(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
2 認可地縁団体印鑑登録原票の様式は、様式第2号とする。
(登録の廃止の申請)
第6条 条例第7条第1項の規定による申請は、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第3号)に認可地縁団体印鑑を押印して行うものとする。
3 条例第7条第2項の規定による申請は、第1項の申請書に登録者の個人印鑑を押印するとともに、当該印鑑の印鑑登録証明書を添付して行うものとする。
(登録の抹消の通知)
第7条 条例第8条第2項の規定による通知は、認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(様式第4号)により行うものとする。
(登録の認証)
第8条 条例第9条第1項の認証は、登録者に係る認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影と次条第1項の申請書に押印された印鑑を照合することにより行うものとする。
(登録の証明)
第9条 条例第9条第2項の規定による申請は、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第5号)に認可地縁団体印鑑を押印して行うものとする。
2 認可地縁団体の印鑑の登録の証明は、認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第6号)を登録者に交付することにより行うものとする。
(認可地縁団体印鑑登録原票の改製)
第10条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票の印影が不鮮明となったときその他必要があると認めるときは、認可地縁団体印鑑の提示を求め、認可地縁団体登録原票を改製するものとする。
(文書の保存期間)
第11条 認可地縁団体印鑑に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票及び前条の規定による改製前の認可地縁団体印鑑登録原票 5年
(2) 前号に掲げる文書以外の文書 3年
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。