○須恵町公共基準点管理要綱施行細則

平成26年10月24日

須恵町細則第1号

(目的)

第1条 この細則は、須恵町公共基準点管理要綱(平成26年須恵町要綱第11号。以下「要綱」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用)

第2条 要綱第5条第1項の規定により基準点を使用する者は、基準点使用承認申請書(様式第1号)又は基準点使用包括承認申請書(様式第3号)により申請し、基準点使用承認書(様式第2号)又は基準点包括使用承認書(様式第4号)を受けるものとする。また、使用後には、基準点使用報告書(様式第5号)によりその結果を報告するものとする。

(工事施工の届出)

第3条 要綱第6条に規定する効用を害するおそれのある工事等とは、次の各号に該当する工事等をいうものとする。

(1) 掘削底面端から45度以上の線に測量標(建物の屋上等に設置されたものを除く。)の構造物が入る掘削工事等

(2) 杭打ち又は杭抜き工事に伴う振動が基準点に影響を及ぼすと判断される工事等

(3) その他基準点の効用を害すると思われる工事等

(効用の確認)

第4条 要綱第7条に規定する効用の確認のための報告は、基準点効用確認報告書(様式第6号)により行うものとする。

2 効用の確認のための測量法及び効用阻害の判定基準は、既存基準点を使用する場合は、国土交通省公共測量作業規程(平成25年国国地第315号)第38条(観測値の点検及び再測)及び同条運用基準に準じるものとする。

(一時撤去及び移転)

第5条 要綱第8条第1項に規定する基準点の一時撤去又は移転の協議は、基準点(一時撤去・移転)協議依頼書(様式第7号)により行うものとする。

2 要綱第8条第2項に規定する基準点の一時撤去又は移転の申請は、基準点(一時撤去・移転)承認申請書(様式第8号)により行い、基準点(一時撤去・移転)承認書(様式第9号)を受ける(要綱第9条第4項の規定により担当課が機能回復の業務を行う場合を除く。)ものとする。

(機能回復)

第6条 要綱第9条第3項に規定する機能回復完了の届出は、基準点についての公益社団法人日本測量協会の検定を受け、基準点機能回復届(様式第10号)により行うものとする。

(引継)

第7条 担当課は、要綱第12条に規定する測量標及びその測量成果の管理の引継に際し、その引継をしようとする者に、公益社団法人日本測量協会の検定証明書を添付させることができる。

この細則は、須恵町公共基準点管理要綱(平成26年須恵町要綱第11号)施行の日から施行する。

(令和4年2月25日細則第2号)

この細則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日細則第1号)

この細則は、令和4年4月1日から施行する。

(改正(令4細則第2号))

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(改正(令4細則第1号))

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(改正(令4細則第2号))

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須恵町公共基準点管理要綱施行細則

平成26年10月24日 細則第1号

(令和4年4月1日施行)