○須恵町公共基準点管理要綱施行細則
平成26年10月24日
須恵町細則第1号
(目的)
第1条 この細則は、須恵町公共基準点管理要綱(平成26年須恵町要綱第11号。以下「要綱」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 掘削底面端から45度以上の線に測量標(建物の屋上等に設置されたものを除く。)の構造物が入る掘削工事等
(2) 杭打ち又は杭抜き工事に伴う振動が基準点に影響を及ぼすと判断される工事等
(3) その他基準点の効用を害すると思われる工事等
2 効用の確認のための測量法及び効用阻害の判定基準は、既存基準点を使用する場合は、国土交通省公共測量作業規程(平成25年国国地第315号)第38条(観測値の点検及び再測)及び同条運用基準に準じるものとする。
(引継)
第7条 担当課は、要綱第12条に規定する測量標及びその測量成果の管理の引継に際し、その引継をしようとする者に、公益社団法人日本測量協会の検定証明書を添付させることができる。
附則
この細則は、須恵町公共基準点管理要綱(平成26年須恵町要綱第11号)施行の日から施行する。
附則(令和4年2月25日細則第2号)
この細則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日細則第1号)
この細則は、令和4年4月1日から施行する。
(改正(令4細則第2号))
(改正(令4細則第2号))
(改正(令4細則第1号))
(改正(令4細則第2号))
(改正(令4細則第1号))
(改正(令4細則第1号))
(改正(令4細則第1号))
(改正(令4細則第1号))
(改正(令4細則第2号))
(改正(令4細則第1号))