○須恵町職員人事評価規程
平成27年12月11日
須恵町規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第40条第1項の規定及び須恵町人材育成基本方針に基づき、職員の人事評価の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(人事評価の目的)
第2条 人事評価は、職員の人材育成及び公務能率の向上並びに職員の適正な処遇に資することを目的とする。
(対象となる職員の範囲)
第3条 人事評価は、須恵町職員定数条例(昭和30年条例第68号)に規定する職員について実施する。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修、留学その他の事情によりこの規程による人事評価の実施が困難である職員の評価については、町長が別に定める。
(改正(令2規程第11号))
(人事評価の方法)
第4条 人事評価は、勤務態度評価、能力評価及び業績評価によるものとする。
(評価基準日及び評価の期間)
第5条 勤務態度評価及び業績評価は、評価期間を毎年4月1日から翌年3月31日までとし、暫定評価を1月1日に、最終評価を4月1日に実施する。
2 能力評価は、評価期間を1月1日から12月31日までとし、最終評価を1月1日に実施する。
(評価者)
第6条 評価者は、年度当初に作成する人事評価制度マニュアルで定める。ただし、町長が必要と認める場合は、別に評価者を指定することができる。
(改正(平28規程第8号))
(人事評価の結果の活用)
第7条 第2条の目的を達成するため、評価結果は、給与、配置その他の人事管理及び職員の能力開発その他の人材育成に活用するものとする。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月1日規程第8号)
この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月31日規程第11号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表 削除
(平28規程第8号)