○須恵町住民票の写し等の不正取得に係る本人告知に関する要綱
平成28年3月1日
須恵町要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、住民票の写し等の不正取得による個人の権利利益の侵害を防止し、不正取得の抑止を図るため、不正取得が行われた事実が判明した場合に当該不正取得された住民票の写し等の交付請求書に記載された被請求者にその旨を告知することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 住民票の写し等 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)に規定する住民票の写し(消除及び改製されたものを含む。)、住民票記載事項証明書及び戸籍の附票の写し(消除及び改製されたものを含む。)並びに戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する戸籍全部事項証明書(除かれたものを含む。)、戸籍個人事項証明書(除かれたものを含む。)、戸籍一部事項証明書(除かれたものを含む。)、戸籍謄抄本(除かれたもの及び改製されたものを含む。)、戸籍記載事項証明書(除かれたもの及び改製されたものを含む。)及び届出書の記載事項証明書をいう。
(2) 不正取得 偽りその他不正の手段により住民票の写し等の交付を請求し、交付を受けることをいう。
(3) 本人 住民票の写し等の交付請求書(職務上請求書を含む。以下同じ。)に記載された被請求者(本人の法定代理人を含む。)をいう。
(4) 特定事務受任者 弁護士(弁護士法人を含む。)、司法書士(司法書士法人を含む。)、土地家屋調査士(土地家屋調査士法人を含む。)、税理士(税理士法人を含む。)、社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)、弁理士(特許業務法人を含む。)、海事代理士又は行政書士(行政書士法人を含む。)をいう。
(5) 職務上請求書 特定事務受任者の所属する会が発行した住民票の写し等の交付を請求する書類をいう。
(本人への告知)
第3条 町長は、住民票の写し等を取得した第三者が、住基法第46条第2号又は戸籍法第133条若しくは第134条の規定に該当する不正取得者であることが明らかになったときは、その旨を本人に告知するものとする。ただし、死亡その他の理由により、本人に告知できないときは、本人の戸籍の筆頭者又は住民票の世帯主に告知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、不正取得された住民票の写し等に係る交付請求書が保存年限を経過し、廃棄されているときは、告知しないものとする。
(1) 不正取得に係る事実関係
(2) 住民票の写し等の交付の仕組み
(3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく保有個人情報の開示請求について
(4) 須恵町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱(平成28年須恵町要綱第1号)に基づく登録について
(改正(令5要綱第13号))
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、住民票の写し等の不正取得に係る本人への告知に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日要綱第4号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日要綱第13号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(改正(令5要綱第13号))
