○須恵町農業委員会の委員の定数に関する条例

平成28年12月9日

須恵町条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に基づき、須恵町農業委員会の委員の定数を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 須恵町農業委員会の委員の定数は、9人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(須恵町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

3 須恵町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和29年須恵町条例第66号)は、廃止する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年須恵町条例第70号)の一部を次のように改正する。

〔省略〕

(経過措置)

5 この条例の施行の際現に在任する農業委員会の委員は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、その任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)までの間に限り、なお従前の例により在任するものとする。

須恵町農業委員会の委員の定数に関する条例

平成28年12月9日 条例第24号

(平成29年4月1日施行)