○須恵町消防団協力事業所表示制度実施要綱
平成29年2月1日
須恵町要綱第10号
(目的)
第1条 この要綱は、須恵町消防団に積極的に協力している事業所その他の団体に対して、消防団協力事業所表示証を交付するために必要な事項について定め、もって地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。
(1) 事業所等 事業所その他の団体をいう。
(2) 消防団協力事業所 須恵町長(以下「町長」という。)が消防団活動に協力している事業所等として認め、消防団協力事業所表示証を交付した事業所等をいう。
(3) 消防団協力事業所表示証 前号の事業所等に対して、消防団活動に協力する証として交付した表示証をいう。
(表示証の交付申請)
第3条 消防団協力事業所(以下「協力事業所」という。)としての認定及び消防団協力事業所表示証(以下「表示証」という。)の交付を受けようとする事業所等は、町に須恵町消防団協力事業所表示申請書(様式第1号)により申請を行うものとする。
(1) 従業員が消防団員として、入団している事業所等
(2) 従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所等
(3) 災害時等に事業所の資機材等を消防団に提供する等の協力をしている事業所等
(4) その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与している等、町長が特に優良と認める事業所等
(1) 第3条の申請があった場合
(2) 町長が消防団活動に協力している事業所等であると特に認めた場合
2 町長は、協力事業所として認定した事業所等が他の市町村にある場合は、協議の上、当該他の市町村の長と連名で、表示証を交付することができるものとする。
(表示証の表示)
第7条 協力事業所は、表示証を交付した市町村名及び表示証が交付された年月を付して、当該表示証を表示することができる。
2 協力事業所は、当該協力事業所が他の市町村にある場合は、前項の表示のほか、当該協力事業所が所在する市町村の名称も併せて付すことができる。
3 表示証は、次に掲げる場所等に表示するものとする。
(1) 協力事業所の見えやすい場所
(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告
(表示証交付整理簿の備付け)
第8条 表示証の交付に際して、町長は、須恵町消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第3号)を備え付け、表示証の交付に関する協力事業所の名称、住所等の必要事項を記録するものとする。
(認定の取消し)
第9条 町長は、協力事業所が事業を廃止し、又は休止したとき、第4条の基準を満たさないこととなったとき、偽りその他不正な手段により表示証の認定を受けたとき、又はその他協力事業所としての表示が適当でないと認めるときは、協力事業所の認定を取り消すことができる。この場合において、町長は、相手方に対し、当該認定の取消理由を文書で通知するものとする。
2 前項の規定により協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに、表示証を町長へ返還しなければならない。
(協力事業所の公表)
第10条 町長は、協力事業所の名称、消防団への協力内容その他の事項について、広報紙等により公表するものとする。
(協力事業所の表彰)
第11条 町長は、協力事業所を須恵町表彰条例(昭和54年須恵町条例第9号)に基づき表彰することができる。
(庶務)
第12条 この要綱に定めるものに関する庶務は、消防担当課において処理する。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日要綱第4号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(改正(令4要綱第4号))



