○須恵町障害支援区分認定等審査会施行規則
平成30年3月1日
須恵町規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、須恵町障害支援区分認定等審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年須恵町条例第23号)第2条の規定に基づき、須恵町障害支援区分認定等審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第21条第1項の障害支援区分に関する審査及び判定。
(2) 法第24条第4項の障害支援区分の変更に関する審査及び判定。
(3) 法第22条第1項の支給要否決定又は法第24条第2項の支給決定変更に関する助言。
(選任)
第3条 審査会の委員は、障がい者等の保健又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、町長が任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審査会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(会議の非公開)
第7条 審査会の会議は、非公開する。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(除斥)
第9条 委員は、自己、父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹に関する事項又は自己が従事する業務に直接の利害関係のある者に関する事項については、その審査判定業務に加わることができない。ただし、会議に出席し、意見等を述べることはできる。
(庶務)
第10条 審査会の庶務は、福祉課において処理する。
(改正(令2規則第10号))
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、審査会について必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月10日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。