○須恵町タブレット端末機貸与規程
平成30年5月8日
須恵町規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、須恵町における情報通信用のタブレット端末機(以下「端末機」という。)の貸与に関して、必要な事項を定めるものとする。
(貸与の対象及び台数)
第2条 端末機の貸与の対象となる者は、須恵町議会議員、須恵町監査委員、町長、副町長、教育長、会計管理者、理事又は課長の職にある者及び経営政策課長が許可した者(以下「使用者」という。)とし、貸与の数は、使用者1人につき1台とする。
(改正(令8規程第1号))
(端末機の取扱い)
第3条 使用者は、細心の注意をもって端末機を適切に管理し、使用しなければならない。
2 使用者は、この規程及び須恵町タブレット端末機使用規程(平成30年須恵町規程第5号)に違反し、端末機を紛失した場合、自己の費用をもって補填しなければならない。
3 使用者は、端末機を紛失、破損又は不具合を生じさせた時は、経営政策課長に貸与タブレット端末機(紛失・破損・故障)届(様式第1号)により届け出るものとし、その指示に従わなければならない。
4 経営政策課長は、使用者から前項の規定により届出があった場合において、修理が必要なときは、最善の策で対処するものとする。
5 使用者は、端末機を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(改正(令8規程第1号))
(タブレット端末機の設定及び管理)
第4条 使用者へ貸与する端末機には下記設定を行い、経営政策課長はタブレット端末機貸与簿(様式第2号)を整備し、端末機を管理するものとする。
(1) Apple ID及びパスワード
(2) タブレット端末機契約時の暗証番号
(3) au ID及びパスワード
(4) タブレット端末機起動パスコード
(5) メールアドレス
(6) LINEWORKS ID及びパスワード
(改正(令8規程第1号))
(機能変更等)
第5条 使用者は、タブレット端末機の改造、部品交換、拡張機器の追加等、機能変更をすることができない。
(貸与料等)
第6条 端末機は、使用者に対して無償で貸与するものとし、端末機を使用する際発生する通信料も含むものとする。ただし、次に掲げる費用は使用者が負担するものとする。
(1) 第3条第2項の規定により生じた費用
(2) 第5条に違反したことにより生じた費用
(返納)
第7条 使用者は、第2条第1項に定める使用者の規定に該当しなくなったときは、速やかに端末機を経営政策課に返納しなければならない。
(改正(令8規程第1号))
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、経営政策課で協議し、定めるものとする。
(改正(令8規程第1号))
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規程第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月19日規程第1号)
この規程は、令和8年4月1日から施行する。
(改正(令8規程第1号))

