○須恵町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成31年4月1日

須恵町要綱第14号

(目的)

第1条 この要綱は、生活雑排水による公共用水域等の水質汚濁を防止するため、町が交付する浄化槽設置整備事業補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。また、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率95%以上、放流水のBOD10mg/l(日間平均値)以下の機能を有するとともに、「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知。以下「国庫補助指針」という。)が適用される浄化槽にあっては、国庫補助指針に適合するものをいう。

(2) 専用住宅 自己の居住の用に供する建物又は延べ床面積の2分の1以上を自己の居住の用に供する建物をいう。

(補助対象区域)

第3条 補助の対象となる区域は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項又は同法第25条の3第1項の事業計画に定められた予定処理区域に掲げる地域以外の区域で、別表第1で定める区域とする。

(補助金の交付)

第4条 町長は、前条に定める区域内の専用住宅において、汲み取りから浄化槽へ転換しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 町長は、前項の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当する者に対しては補助金を交付しない。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)、浄化槽法及び関係法令の規定に違反する者。

(2) 販売の目的で、浄化槽付き専用住宅を建築又は改築する者。

(3) 須恵町合併処理浄化槽設置等指導要綱第3条に基づく事前協議を経ない者。

(4) 町税の滞納がある者。

(5) その他、町長が補助金の交付を適当でないと認める者。

(補助金額)

第5条 補助金の額は、浄化槽の設置に要する費用に相当する額とし、別表第2に定めるそれぞれの区分に応じた額を限度とする。

2 汲取便所等を改造して浄化槽を設置する場合は、別表第3に定める額を加算する。

3 この要綱の制定前にすでに浄化槽を設置した者については、別表第4に定める額を交付する。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、前条第3項による申請については、町長が別に定める。

(1) 審査機関を経過した浄化槽設置届出書及び受理書の写し又は建築確認通知書の写し

(2) 設置場所の位置図(付近見取図)

(3) 住宅平面図(配置配管図)

(4) 浄化槽工事請負契約書(様式第2号)の写し

(5) 国庫補助指針に適合することを証する書類(ただし、国庫補助指針が適用される浄化槽に限る。)

(6) 浄化槽設備士免状又は修了証書の写し

(7) 設置に際しての誓約書(様式第3号)

(8) その他、町長が必要と認める書類

(補助金交付の決定及び通知)

第7条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定することとする。

2 町長は、前項の規定により、補助金を交付すると決定した者に対しては、補助金交付決定通知書(様式第4号)により、交付しないと決定した者に対しては、補助金不交付決定通知書(様式第5号)により、それぞれ通知する。

(変更承認申請等)

第8条 前条第2項の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、補助金交付の対象となった事業(以下「補助事業」という。)の申請内容を変更する場合又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(様式第6号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、補助事業が予定期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告して、その指示を受けなければならない。

(工事の施工監督)

第9条 町長は、補助事業を適正に施行するため、浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認するものとし、補助対象者はこれに応じなければならない。

(実績報告)

第10条 補助対象者は、補助事業完了後1月以内、又は当該年度3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第7号)に次の書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)

(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し

(3) 浄化槽工事業者が撮影した適正な施工の写真(別表第5)

(4) 浄化槽設備士が確認したチェックリスト(別表第6)

(5) その他、町長が必要と認める書類

(交付額の決定)

第11条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、補助金交付確定通知書(様式第8号)により速やかに補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 町長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、補助金交付請求書(様式第9号)による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付するものとする。

(補助金交付の取消し)

第13条 町長は、補助対象者が次の各号の一に該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第14条 町長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合、補助金交付額の全部又は一部を返還させることができる。

(水質検査の報告)

第15条 浄化槽管理者は、浄化槽法第7条及び第11条、並びに福岡県浄化槽法施行規則に基づく水質に関する検査を実施し、その検査結果の写しを速やかに町長に提出しなければならない。

(立入検査)

第16条 町長は、この要綱の目的を達するため、必要な限りにおいて浄化槽設置場所等に立入り、維持管理の状況及び放流水質の状況等について検査することができる。

(指導及び勧告)

第17条 町長は、浄化槽の維持管理、その他この要綱の目的を達成するために必要な事項について、浄化槽管理者に対し、指導及び勧告をすることができる。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日要綱第4号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月14日要綱第29号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年5月1日要綱第15号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条第1項関係)

区域(須恵町大字佐谷字)

熊本、立花寺、花園、山大道

別表第2(第5条第1項関係)

(改正(令6要綱第15号))

面積区分

人槽区分

補助金額

建築物の延べ床面積が130m2未満

5人槽

111,000円

建築物の延べ床面積が130m2以上

7人槽

138,000円

台所及び浴室を2箇所以上有する世帯

10人槽

183,000円

別表第3(第5条第2項関係)

(改正(令6要綱第15号))

工事区分

補助金額

汲み取り便槽撤去費

30,000円

既存設備から合併処理浄化槽への転換(改築)に伴う配管費

100,000円

別表第4(第5条第3項関係)

(改正(令6要綱第15号))

補助金額

34,000円

別表第5(第10条関係)

浄化槽設置工事写真マニュアル

写真の種類

審査のポイント

備考

1 浄化槽整備士が実地に監督していることを証する写真

浄化槽整備士が工事を実地に監督しているか。又は自ら工事を行っているか。

水平器等を用い、水平を確認しつつ、水じめ及び突きがためを行っている状況を撮影すること。

スケールを当てるなどして、かさ上げの高さがわかるように撮影すること。

2 基礎工事の状況を示す写真

栗石地業及びすてコンクリートを打っているか。

3 据付工事の状況を示す写真

水割りを行い、水平を保ちつつ、水じめ及び突きがためを行っているか。

4 かさ上げの状況を示す写真

バルブの操作等の維持管理を容易に行うことができる。

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(改正(令4要綱第4号))

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(改正(令4要綱第4号))

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(改正(令4要綱第4号))

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(改正(令4要綱第4号))

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(改正(令4要綱第4号))

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須恵町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成31年4月1日 要綱第14号

(令和6年5月1日施行)