○須恵町特別職の職員の給与に関する条例の特例に関する条例
令和元年12月13日
須恵町条例第28号
町長及び教育長の給料月額については、令和2年1月1日から令和2年3月31日までの間、須恵町特別職の職員の給与に関する条例(昭和34年須恵町条例第76号。以下「条例」という。)第3条の規定にかかわらず、条例の規定により支給することとなる額から、当該額に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、期末手当及び退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、条例第3条第2項別表に掲げる額とする。
附則
1 この条例は、令和2年1月1日から施行する。
2 この条例は、この条例の施行の日に在職する町長及び教育長について適用する。