○須恵町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月10日

須恵町規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、須恵町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年須恵町条例第19号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、原則として当該職務の級における最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる資格、免許等又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第6条及び第7条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は、職種欄の区分及び資格、免許等欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第4条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第8条 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第9条 条例第8条の規定により準用する一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年須恵町条例第72号。以下「給与条例」という。)第9条に規定する地域手当の支給については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第10条 条例第9条の規定により準用する給与条例第10条の2に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第11条 条例第10条の規定により準用する給与条例第13条に規定する時間外勤務手当、条例第11条の規定により準用する給与条例第14条に規定する休日勤務手当及び条例第12条の規定により準用する給与条例第15条に規定する夜間勤務手当の支給は、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第12条 条例第10条の規定により準用する給与条例第13条第1項の規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第13条 条例第11条の規定により準用する給与条例第14条第2項に規定する規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第14条 条例第13条第1項の規定により準用する給与条例第17条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、須恵町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成14年須恵町規則第2号)第8条に規定する勤務とし、給与条例第17条第1項の任命権者が別に定める基準は、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第15条 条例第15条第1項の規定により準用する給与条例第19条から第19条の3までに規定する期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第15条の2 条例第15条の2の規定により準用する給与条例第20条に規定する勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(追加(令6規則第7号))

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第16条 条例第19条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第19条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第19条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第19条第3項の規則で定める割合は100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第17条 条例第20条第2項の規則で定める割合は100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第18条 条例第23条第1項の規定により準用する給与条例第19条から第19条の3までに規定する期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第23条第1項の規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第23条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第19条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(2) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(3) 条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(改正(令6規則第7号))

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第18条の2 条例第23条の2第1項の規定により準用する給与条例第20条に規定する勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第23条の2第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第20条第3項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(2) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(3) 条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(追加(令6規則第7号))

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第19条 条例第24条第1項の規則で定める期日は、翌月21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第20条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第21条 条例第25条第1項第1号の規則で定める時間は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(休暇時の報酬)

第22条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、須恵町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年須恵町規則第4号。以下「勤務時間規則」という。)第13条に規定する年次有給休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(その他)

第23条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 会計年度任用職員が、この規則の施行日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は地方公務員法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第4条第2項及び第6条に規定する経験年数とみなす。

(令和3年3月19日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月1日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の須恵町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(以下「新規則」という。)の規定並びに次項及び附則第3項の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(在職者の号給等の調整)

2 令和4年2月1日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き在職するフルタイム会計年度任用職員であって、保育所、幼稚園又は認定こども園に勤務するものの適用日以後における号給は、適用日の前日に受けていた号給の4号給上位の号給とする。

3 適用日の前日から引き続き在職するパートタイム会計年度任用職員であって、保育所、幼稚園又は認定こども園に勤務するものの適用日以後における基準月額は、その計算の過程で決定された号給を前項の規定の例により調整して再計算した額とする。

(給与の内払)

4 新規則の規定又は前2項の規定を適用する場合には、この規則による改正前の須恵町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定に基づき決定された号給又は基準月額により支給された給与は、新規則の規定又は前2項の規定に基づき決定する号給又は基準月額による給与の内払とみなす。

(令和4年4月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月28日規則第18号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年9月20日規則第13号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

(令和7年3月7日規則第1号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(改正(令7規則第1号))

職種別基準表

職種

資格、免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

事務補助


1

1

1

1

監査事務員


2

37

2

37

町長公用車運転手


1

15

1

27

コミュニティ事務局長


1

5

1

9

コミュニティ事務局員


1

1

1

5

国際交流員

日本語能力試験N2以上

1

25

1

33

看護師

看護師

1

17

1

25

社会福祉士

社会福祉士

1

17

1

25

保健師、助産師、心理士

保健師、助産師、臨床心理士又は公認心理師の資格を有し、実務経験が3年以上ある者

2

1

2

17

上記資格を有し、実務経験が3年未満の者

1

29

1

29

栄養士

栄養士

1

5

1

13

管理栄養士

管理栄養士

2

1

2

5

学校補助教員

教員免許

1

35

1

39

指導主事

教員免許を有し、当該指導ができる者

2

37

2

37

適応指導教室(室長)

教員免許を有し、当該指導ができる者

2

37

2

37

適応指導教室指導員

教員免許

1

35

1

39

適応指導教室指導員補助


1

1

1

1

療育指導員(室長)

特別支援教諭免許、言語聴覚士又は作業療法士

2

18

2

22

療育指導員

1

35

1

39

子育て支援事業保育士

保育士又は幼稚園教諭

1

5

1

9

総園長

教員免許、幼稚園教諭又は保育士資格

1

35

1

35

公民館長


2

37

2

37

久我記念館長


2

37

2

37

歴史民俗資料館長


2

37

2

37

図書司書A

司書資格を有し、10年以上の図書司書経験がある者

2

1

2

5

図書司書B

司書資格

1

5

1

13

浄水場管理人


1

14

1

30

須恵町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月10日 規則第6号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和2年3月10日 規則第6号
令和3年3月19日 規則第3号
令和3年10月1日 規則第12号
令和4年3月1日 規則第9号
令和4年4月1日 規則第30号
令和4年6月28日 規則第18号
令和5年3月31日 規則第11号
令和6年4月1日 規則第7号
令和6年9月20日 規則第13号
令和7年3月7日 規則第1号