○須恵町一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

令和2年1月29日

須恵町規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、須恵町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和2年須恵町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要は事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条から第4条までの規定による採用を選考により行う場合は、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実による採用を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。

(辞令書の交付)

第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令書の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に替えることができる。

(1) 任期付職員を採用した場合

(2) 任期付職員の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(特定任期付職員の号給の決定)

第4条 条例第7条第2項の規則で定める基準は、次の各号に掲げる業務の困難及び重要の度に応じて、それぞれ当該各号に定める号給とする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者が当該知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者が当該知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者が当該知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者が当該知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者が当該知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

須恵町一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

令和2年1月29日 規則第7号

(令和2年1月29日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和2年1月29日 規則第7号