○須恵町一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則
令和2年1月29日
須恵町規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、須恵町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和2年須恵町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要は事項を定めるものとする。
(辞令書の交付)
第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令書の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に替えることができる。
(1) 任期付職員を採用した場合
(2) 任期付職員の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(1) 高度の専門的な知識経験を有する者が当該知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給
(2) 高度の専門的な知識経験を有する者が当該知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給
(3) 高度の専門的な知識経験を有する者が当該知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給
(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者が当該知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給
(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者が当該知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。