○須恵町校区コミュニティセンターの設置及び管理運営に関する条例施行規則
令和3年3月19日
須恵町規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、須恵町校区コミュニティセンターの設置及び管理運営に関する条例(令和3年須恵町条例第3号。以下「条例」という。)に基づき、須恵町校区コミュニティセンター(以下「センター」という。)の使用に関する事項を定める。
(使用期間の制限)
第2条 センターの使用期間は、連続して2日を超えることはできない。ただし、町長が特に事由があると認めたときは、この限りではない。
(1) 使用者が町内に住所を有する者の場合は、使用月の2月前から7日前まで
(2) 使用者が町外に住所を有する者の場合は、使用月の1月前から7日前まで
(使用許可書の交付)
第5条 町長は、申請書について適当と認めたときは、使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。
(使用許可の順位)
第6条 センターの使用許可の順位は、申請書提出の順位による。ただし、町長が公益上特に必要と認めたときは、この限りではない。
(付属設備投資用実費)
第8条 センターの使用者は附属設備等を使用する場合、別表1に定める附属設備等使用実費を納付しなければならない。
(使用料及び付属設備投資用実費の還付)
第9条 使用料及び附属設備等使用実費の還付を受けようとする者は、使用料等還付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(1) 町又は教育委員会が使用するとき。
(2) 校区コミュニティ推進会議が使用するとき。
(3) センターが管轄する校区コミュニティ運営団体が使用するとき。
(4) 前各号のほか町長が特に必要があると認めたとき。
2 使用料及び附属設備等使用実費の減免を受けようとする者は、使用料等減免申請書(様式第5号)を使用許可申請書の提出に合わせ、町長に提出しなければならない。
(許可書の提示)
第11条 使用者は、センターの使用に際しては、第5条に規定する許可書を携帯し、職員の要求があったときは、いつでもこれを提示しなければならない。
(破損紛失届)
第12条 使用者及び入館者がセンターの施設、設備等を破損し、又は紛失したときは、直ちに破損(紛失)届出書(様式第6号)を町長に提出し、その指示に従わなければならない。
(使用者の遵守事項)
第13条 使用者は、条例に定めるもののほか、町長の指示に従うとともに、次の事項を守らなければならない。
(1) 使用許可を受けていない施設及び設備等を使用しないこと。
(2) 定められた場所以外で飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。
(3) 許可なく施設内に張紙、立看板等を取り付けないこと。
(4) 使用開始前に職員と十分に打合せを行い、使用時は職員の指示に従うこと。
(5) 入館者に次条各号に規定する事項を守らせること。
(入館者の遵守事項)
第14条 入館者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 定められた場所以外に出入りしないこと。
(2) 定められた場所以外で飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。
(3) センター内外を不潔にしないこと。
(4) 騒音を発し、暴力を振るう等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 秩序又は風俗を乱す行為をしないこと。
(6) 職員の指示に従うこと。
(販売行為の禁止)
第15条 使用者は、センターの建物及び敷地内において、販売、宣伝、陳列等の行為をしてはならない。ただし、町長が認めた場合はこの限りではない。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表1(第8条関係)
音響設備 | ボックスアンプ | 1式 | 2,000円 |
映像設備 | プロジェクター | 1式 | 1,000円 |
DVDデッキ | 1式 | 500円 |
(改正(令4規則第3号))
(改正(令4規則第3号))
(改正(令4規則第3号))
(改正(令4規則第3号))
(改正(令4規則第3号))
(改正(令4規則第3号))