○須恵町校区コミュニティセンターの設置及び管理運営に関する条例施行規則

令和3年3月19日

須恵町規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、須恵町校区コミュニティセンターの設置及び管理運営に関する条例(令和3年須恵町条例第3号。以下「条例」という。)に基づき、須恵町校区コミュニティセンター(以下「センター」という。)の使用に関する事項を定める。

(使用期間の制限)

第2条 センターの使用期間は、連続して2日を超えることはできない。ただし、町長が特に事由があると認めたときは、この限りではない。

(使用許可申請)

第3条 条例第7条の規定によりセンターの使用許可を受けようとする者は、使用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(申請書の受付期間)

第4条 前条の申請書の受付期間は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めた場合には、この限りではない。

(1) 使用者が町内に住所を有する者の場合は、使用月の2月前から7日前まで

(2) 使用者が町外に住所を有する者の場合は、使用月の1月前から7日前まで

(使用許可書の交付)

第5条 町長は、申請書について適当と認めたときは、使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。

(使用許可の順位)

第6条 センターの使用許可の順位は、申請書提出の順位による。ただし、町長が公益上特に必要と認めたときは、この限りではない。

(使用制限の通知)

第7条 町長は、条例第11条の規定により使用許可の取消し、若しくは使用を停止し、又は必要な措置を命ずる場合は、使用許可取消・使用停止・措置命令通知書(様式第3号)により行うものとする。ただし、緊急やむを得ないときは、口頭によることができる。

(付属設備投資用実費)

第8条 センターの使用者は附属設備等を使用する場合、別表1に定める附属設備等使用実費を納付しなければならない。

(使用料及び付属設備投資用実費の還付)

第9条 使用料及び附属設備等使用実費の還付を受けようとする者は、使用料等還付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(使用料及び付属設備投資用実費の減免)

第10条 条例第13条の規定による使用料及び附属設備等使用実費の減免は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 町又は教育委員会が使用するとき。

(2) 校区コミュニティ推進会議が使用するとき。

(3) センターが管轄する校区コミュニティ運営団体が使用するとき。

(4) 前各号のほか町長が特に必要があると認めたとき。

2 使用料及び附属設備等使用実費の減免を受けようとする者は、使用料等減免申請書(様式第5号)を使用許可申請書の提出に合わせ、町長に提出しなければならない。

(許可書の提示)

第11条 使用者は、センターの使用に際しては、第5条に規定する許可書を携帯し、職員の要求があったときは、いつでもこれを提示しなければならない。

(破損紛失届)

第12条 使用者及び入館者がセンターの施設、設備等を破損し、又は紛失したときは、直ちに破損(紛失)届出書(様式第6号)を町長に提出し、その指示に従わなければならない。

(使用者の遵守事項)

第13条 使用者は、条例に定めるもののほか、町長の指示に従うとともに、次の事項を守らなければならない。

(1) 使用許可を受けていない施設及び設備等を使用しないこと。

(2) 定められた場所以外で飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。

(3) 許可なく施設内に張紙、立看板等を取り付けないこと。

(4) 使用開始前に職員と十分に打合せを行い、使用時は職員の指示に従うこと。

(5) 入館者に次条各号に規定する事項を守らせること。

(入館者の遵守事項)

第14条 入館者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 定められた場所以外に出入りしないこと。

(2) 定められた場所以外で飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。

(3) センター内外を不潔にしないこと。

(4) 騒音を発し、暴力を振るう等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 秩序又は風俗を乱す行為をしないこと。

(6) 職員の指示に従うこと。

(販売行為の禁止)

第15条 使用者は、センターの建物及び敷地内において、販売、宣伝、陳列等の行為をしてはならない。ただし、町長が認めた場合はこの限りではない。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表1(第8条関係)

音響設備

ボックスアンプ

1式

2,000円

映像設備

プロジェクター

1式

1,000円

DVDデッキ

1式

500円

(改正(令4規則第3号))

画像

(改正(令4規則第3号))

画像

(改正(令4規則第3号))

画像

(改正(令4規則第3号))

画像

(改正(令4規則第3号))

画像

(改正(令4規則第3号))

画像

須恵町校区コミュニティセンターの設置及び管理運営に関する条例施行規則

令和3年3月19日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)