○須恵町都市計画基本方針策定委員会設置条例
令和4年3月18日
須恵町条例第2号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項に規定する市町村が定める都市計画に関する基本的な方針(以下「都市計画マスタープラン」という。)を策定するため、須恵町都市計画基本方針策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討を行い、都市計画マスタープランの案を作成し、町長に報告する。
(1) まちづくりの理念や都市計画の目標に関すること。
(2) 全体構想に関すること。
(3) 地域別構想に関すること。
(4) その他都市計画マスタープランを策定するために必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 須恵町議会
(2) 須恵町都市計画審議会
(3) 学識経験者
(4) 須恵町関係団体等
(5) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から都市計画マスタープランの策定が完了する日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員長は町長が選任する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員長が選出されていないときは、町長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 委員会は、審議のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員に対する報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年須恵町条例第70号)の例によるものとする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、都市整備課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。