○須恵町都市計画基本方針策定委員会設置条例

令和4年3月18日

須恵町条例第2号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項に規定する市町村が定める都市計画に関する基本的な方針(以下「都市計画マスタープラン」という。)を策定するため、須恵町都市計画基本方針策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討を行い、都市計画マスタープランの案を作成し、町長に報告する。

(1) まちづくりの理念や都市計画の目標に関すること。

(2) 全体構想に関すること。

(3) 地域別構想に関すること。

(4) その他都市計画マスタープランを策定するために必要なこと。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 須恵町議会

(2) 須恵町都市計画審議会

(3) 学識経験者

(4) 須恵町関係団体等

(5) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から都市計画マスタープランの策定が完了する日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員長は町長が選任する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員長が選出されていないときは、町長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 委員会は、審議のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員に対する報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年須恵町条例第70号)の例によるものとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、都市整備課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

須恵町都市計画基本方針策定委員会設置条例

令和4年3月18日 条例第2号

(令和4年4月1日施行)