○須恵町議会議員の議員報酬等の特例に関する条例
令和4年3月18日
須恵町条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、須恵町議会議員(以下「議員」という。)が果たすべき職責を踏まえ、須恵町議会(以下「町議会」という。)への住民の信頼の確保に鑑み、議員が、町議会の会議等を長期間にわたり欠席した場合における当該議員の議員報酬及び期末手当の支給について、須恵町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和32年須恵町条例第69号。以下「議員報酬条例」という。)の特例を定めるものとする。
(1) 町議会の会議等 次に掲げる会議等をいう。
ア 定例会及び臨時会の会議
イ 須恵町議会委員会条例(昭和46年須恵町条例第27号)に基づき設置された委員会の会議
ウ 須恵町議会会議規則(昭和62年須恵町規則第1号)第118条第1項に規定する協議又は調整を行うための場の会議
エ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第13項に規定する議員の派遣
(2) 公務上の災害等 町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等の災害又は通勤による災害をいう。
(3) 長期欠席 議員が、療養、長期不在その他の事由により、90日を超えて町議会の会議等の出席ができないことをいう。
(長期欠席に係る届出)
第3条 議員は、長期欠席をすることとなったときは、その旨を長期欠席届出書(様式第1号)により議長に届け出なければならない。この場合において、当該議員自ら届け出ることができないときは、当該議員の代理人が届け出ることができるものとする。
3 議長は、前2項の規定により届出があったときは、これを認定し、必要と認める場合は、医師が記載した証明書等を求めることができるものとする。
(1) 始期 会議等を欠席した日又は前条第1項の規定による届出があった日のいずれか早い日
(2) 終期 会議等に出席した日又は前条第2項の規定による届出があった日のいずれか早い日の前日
長期欠席期間 | 減額割合 |
90日を超え180日以下であるとき | 100分の20 |
180日を超え270日以下であるとき | 100分の30 |
270日を超え365日以下であるとき | 100分の40 |
365日を超えるとき | 100分の50 |
2 前項の規定は、長期欠席期間が90日を超える日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)に支給する議員報酬から減額する。
3 前2項の規定により議員報酬を減額して支給する場合において、減額される月(以下「減額月」という。)の初日から末日までの間に減額割合が異なる場合の議員報酬の額は、その減額月の現日数を基礎として日割りにより計算する。
(期末手当の減額)
第6条 6月1日及び12月1日(以下「期末手当基準日」という。)以前6月以内の期間において減額月があるときの期末手当の額は、議員報酬条例第5条の規定により支給されるべき期末手当の額に、長期欠席期間に応じて適用された減額割合を乗じて得た額を減じた額とする。
2 期末手当基準日以前6月以内の期間に異なる減額割合が存在する場合の期末手当の額は、高い方の減額割合を適用して算出する。
(適用除外)
第7条 次に掲げる事由により議員が町議会の会議等を欠席した場合は、当該欠席期間は長期欠席の日数に含まない。
(1) 公務上の災害等又は通勤による災害
(2) 女性の議員の出産(労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は第2項(ただし書を除く。)に規定する産前産後の期間に限る。)
(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第18条第1項に規定する患者又は無症状病原体保有者であると医師に診断された場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、長期欠席がやむを得ないと議長が認める場合
(議員報酬の一時差止処分)
第8条 議員が刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕、勾留その他身体を拘束される処分(以下「刑事事件等の処分」という。)を受けたときは、議員報酬条例第2条の規定にかかわらず、当該処分を受けた日が属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から解かれた日までの期間(以下「刑事事件等の処分の期間」という。)の議員報酬の支給を一時差し止める。
2 前項の規定により議員報酬の支給を一時差し止めする場合において、当該一時差止めに係る逮捕等の期間の末日が月の初日でないときは、当該逮捕等の期間の末日が属する月の現日数を基礎として日割りにより一時差止めすべき議員報酬の額を計算する。
(期末手当の一時差止処分)
第9条 議員が、期末手当基準日前1月以内において刑事事件等の処分を受けたとき又は期末手当基準日前6月以内の期間において、前条の規定により議員報酬の支給を一時差し止めされ、期末手当基準日において、なおそれが継続しているときは、当該期末手当の支給を一時差し止める。
(1) 公訴の提起がされなかったとき。
(2) 無罪の判決が確定したとき。
(改選後における期末手当に係る効力)
第12条 任期満了その他の事由により議員の改選が行われ、再び議員の資格を得た者(第9条の規定が適用される者に限る。)に対して新たに支給される期末手当については、この条例の規定は、適用しない。
(端数計算)
第13条 この条例の規定により計算した議員報酬及び期末手当の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(疑義の決定)
第14条 この条例の適用に関し、疑義が生じたときは、町長と議長が協議し、決定するものとする。
附則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。

