○須恵町一般職の任期付職員の採用等に関する取扱要綱
令和4年3月1日
須恵町要綱第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、須恵町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和2年須恵町条例第1号。以下「任期付職員条例」という。)第1条の規定により任期を定めて採用される職員(以下「一般職任期付職員」という。)の採用等について、必要な事項を定めるものとする。
(募集)
第2条 一般職任期付職員の募集は、多様な方法により広く募集し、かつ、募集期間を設定して、公平な機会を確保するものとする。ただし、任命権者が、当該職務の性質上、広く募集することが適当でないと判断する場合又は十分な募集期間を設定することにより、公務に支障をきたすと判断する場合は、この限りでない。
(応募資格)
第3条 一般職任期付職員の採用は、次の各号の要件を満たす者の中から、選考により行う。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第16条に該当しない者
(2) 当該職務が、免許又は資格を必要とするものにあっては、当該免許又は資格を有する者
(選考方法・採用)
第4条 一般職任期付職員の選考にあたっては、書類審査や面接試験を実施するなど、公平・公正な選考を行う。書類審査については、須恵町任期付職員募集履歴書(様式第1号)及びその他総務課が提出を依頼する書類をもとに審査を行う。
2 採用にあたっては、前項の選考方法による結果を任命権者に提出し、承認を得なければならない。
(任期の更新)
第5条 任期付職員条例第6条の規定により、任期を更新する場合においては、当該一般職任期付職員は、任期更新同意書(様式第2号)を任命権者に提出するものとする。
(給与)
第6条 一般職任期付職員の給与は、任期付職員条例第7条及び第8条の定めるところによる。ただし、同条に定めのない事項については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年須恵町条例第72号)の定めるところによる。
2 同条例第8条の規定により各級ごとの職務の分類により決定した任期付職員の職務の級は、同一の級に2年在級後、翌年度に任期の更新を行う際には、人事評価の評価結果により、1級上位の級をその者の職務の級とすることができる。
(服務等)
第7条 一般職任期付職員の服務及び勤務時間等は、法令に定めのある場合を除き、任期の定めのない常勤職員(相当の期間任用される職員を就けるべき業務に従事する職であり、かつ、勤務時間を1週間当たり38時間45分とすべき標準的な業務の量が有る職を占める職員をいう。以下同じ。)の例による。
(休暇)
第8条 一般職任期付職員の休暇は、任期の定めのない常勤職員の例による。
(失職及び懲戒)
第9条 一般職任期付職員の失職及び懲戒については、任期の定めのない常勤職員の例による。
(退職)
第10条 一般職任期付職員が任期の中途において退職しようとするときの手続は、町長が別に定める。
(退職手当)
第11条 一般職任期付職員の退職手当は、福岡県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(昭和58年条例第3号)の定めるところによる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか一般職任期付職員の採用等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行する。