○須恵町個人情報保護法施行規則
令和5年3月17日
須恵町規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び須恵町個人情報保護法施行条例(令和5年須恵町条例第6号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
(条例第3条の規則で定める数)
第2条 条例第3条の規則で定める数は、100人とする。
(個人情報ファイル簿の記載事項)
第3条 条例第4条の規則で定める事項は、特定個人情報が含まれる場合はその旨とする。
(個人情報取扱事務の届出事項)
第4条 条例第5条第1項第8号の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 個人情報の記録媒体
(2) 電子計算組織(電子計算機及び端末機等を使用し、定められた一連の処理手順に従って自動的に事務を処理する組織をいう。)による処理の有無
(3) 本人以外の者から個人情報を収集する場合における収集先及び収集方法
(4) 個人情報の目的外利用等をする場合における当該目的外利用等の理由並びに提供先及び提供方法
(費用の負担)
第5条 条例第6条第2項の保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの作成及び送付に要する費用の額については、須恵町情報公開条例施行規則(平成15年須恵町規則第6号)第8条第1項及び第2項の規定を準用する。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第6条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法
(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法
(3) 現金により納付する方法
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。