○須恵町下水道事業排水設備指定工事店規程

令和5年9月20日

須恵町規程第8号

目次

第1章 総則(第1条―第2条)

第2章 指定工事店(第3条―第11条)

第3章 責任技術者(第12条―第19条)

第4章 公示(第20条)

第5章 雑則(第21条―第23条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、須恵町公共下水道条例(平成7年須恵町条例第1号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、須恵町下水道排水設備指定工事店の指定及び責任技術者の認定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去の各工事を含む。)をいう。

(2) 下水道排水設備指定工事店 条例第10条の規定に基づき排水設備工事の施工ができるものとして、下水道事業管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。

(3) 下水道排水設備工事責任技術者 社団法人日本下水道協会福岡県支部等(以下「県支部」という。)が実施する責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格し、須恵町に登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。

第2章 指定工事店

(指定工事店の指定)

第3条 条例第5条で規定する排水設備工事を施行することができる者は、次の各号に掲げる要件に適合している工事業者とし、管理者はこれを指定工事店として指定するものとする。ただし、経営内容その他については、指定工事店として不適合であると管理者が認めたときはこの限りでない。

(1) 福岡県内に営業所を有すること。

(2) 責任技術者を1名以上専属雇用していること。

(3) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(4) 工事業者(法人の場合は法人及び代表者)が、第1号の営業所の所在地(法人の代表者については住所)の市町村税を滞納していないこと。

(5) 次の各号のいずれにも該当しないこと。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 工事業者(法人の場合は代表者)第19条の規定により責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過してない場合

 指定工事店が第10条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がいる場合

2 前項第5号ハの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号ハに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。

(指定の申請)

第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、下水道排水設備指定工事店申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、管理者に申請しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書、経歴書及び前条第1項第5号イに該当しないことを証する書類

(2) 法人の場合は、商業登記簿謄本、定款の写し及び管理者が指定する財務諸表並びに代表者に関する前号に定める書類

(3) 営業所の平面図及び付近見取図(様式第1号―2)及び写真

(4) 専属責任技術者名簿(様式第2号)及び雇用関係を証する書類

(5) 専属する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証(第16条第1項の規定に基づき管理者が交付したものをいう。以下「責任技術者証」という。)の写し

(6) 工事の施工に必要な機械、器具及び設備を有していることを証する書類

(7) 使用印鑑届

(8) 市町村税納税証明書(福岡県内の市町村に係るもの)

(指定工事店証)

第5条 管理者は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、下水道排水設備指定工事店証(様式第3号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証をき損又は紛失したときは、直ちに指定工事店証再交付申請書(様式第4号)を管理者に提出して再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第10条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく管理者に指定工事店証を返納しなければならない。また第10条第2項により指定の効力を一時停止されたときは、その期間一時指定工事店証を返納しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例及び規程並びにこの規程その他管理者が定めるところに従い誠実に排水設備を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工又は修繕の申込みを受けたときは、正当な理由がないかぎりこれを拒んではならない。

(2) 工事は、適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は、条例第8条に規定する排水設備工事の計画に係る管理者の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(8) 災害緊急時における復旧工事、反則工事の摘発等その他管理者の要請があったときには、これに協力するように努めなければならない。

(指定の時期及び有効期間)

第7条 第3条の指定は、毎年1回期日を定めて行う。ただし、管理者が必要ないと認めた年については、これを行わないことがある。

2 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があるときは、管理者はこれを短縮することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、随時指定を行うことがある。

(1) 相続又は合併により営業が承継されたとき。

(2) 個人営業者が会社を設立し、これに営業を譲渡してその会社の代表取締役又は代表社員に就任し、現にその任にあるとき。

(3) その他管理者が適当と認めたとき。

(指定の更新)

第8条 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、管理者の指定する日までに下水道排水設備指定工事店申請書(様式第1号)により管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付又は提出する書類等については、第4条の規定を準用する。

(指定の辞退及び異動等の届出義務)

第9条 指定工事店は、第3条の指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止若しくは休止しようとするときは、直ちに指定工事店指定辞退届(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号の一に該当することとなったときは、速やかに指定工事店異動届(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示、電話番号に変更があったとき。

(指定の取消し又は一時停止)

第10条 管理者は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 管理者は、指定工事店が次の各号の一に該当するときは、指定を取り消し、又は1年を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規程等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、管理者が指定工事店として不適当と認めたとき。

3 前項の規定により指定工事店に損害を生ずることがあっても、管理者は、その責めを負わない。

(工事に対する責任)

第11条 指定工事店は、条例第9条第1項の規定による工事完了検査の結果、不良と認められた箇所については、管理者が指定する期間内にこれを改修しなければならない。

2 指定工事店が前項に規定する改修又は修理を行わないときは、管理者は他の指定工事店に命じてこれを施工させることができる。この場合その費用は、前項の指定工事店の負担とする。

第3章 責任技術者

(責任技術者の登録)

第12条 管理者は、第3条第1項第2号において定める責任技術者についての登録を行うものとする。

(責任技術者の責務)

第13条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規程その他管理者が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、当該工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

(登録資格)

第14条 試験に合格した者(1年以内に合格した者に限る。)は、その登録を受ける資格を有するものとする。

2 前項に定める者が、次の各号に該当する場合は、登録を受けることができない。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 不法行為又は不正行為等によって試験の合格又は責任技術者としての登録を取り消され、2年を経過していない者

(3) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

3 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、管理者にその旨を届け出るものとする。

(登録の申請)

第15条 責任技術者としての登録を受けようとする者は、管理者が指定する期日までに、責任技術者登録申請書(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 住民票記載事項証明書及び写真

(2) 前条に規定する登録資格を有することを証する書類

3 前条の登録有資格者は、管理者の指定する期日までに登録を受けないときは、その資格を失う。ただし、管理者が特別な理由があると認めた者については、この限りではない。

(責任技術者)

第16条 管理者は、第14条に定める登録資格を有する者から前条の申請があったときは、責任技術者としての登録を行い、責任技術者証(様式第8号)を交付するものとする。

2 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、町の職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。

3 責任技術者は、氏名及び住所に異動(住居表示の変更を含む。)があったときは、直ちに責任技術者異動届(様式第9号)に異動の事実を証する書類及び責任技術者証を添えて、管理者に届け出なければならない。

4 責任技術者は、責任技術者証をき損又は紛失したときは、直ちに責任技術者証再交付申請書(様式第10号)を管理者に提出し、再交付を受けなければならない。

5 責任技術者は、第19条の規定により登録を取り消されたときは、責任技術者証を遅滞なく管理者に返納しなければならない。同条の規定により登録の効力を一時停止されたときは、その停止期間中返納しなければならない。

(登録の有効期間)

第17条 登録の有効期間(以下「登録期間」という。)は5年とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、これを短縮することができる。

(登録の更新及び更新講習)

第18条 責任技術者は、登録期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、期間満了日までにあらかじめ登録の更新(以下「登録更新」という。)を受けなければならない。ただし、管理者が特別な理由があると認めたときは、この限りではない。

2 登録の更新を受けようとする責任技術者は、管理者が責任技術者の知識及び技能の向上を図るために実施する講習会を受けなければならない。ただし、管理者が特別な理由があると認めたときは、管理者が指定する講習会を受けることができる。

3 登録更新を受けようとする責任技術者は、管理者が指定する期日までに責任技術者登録申請書(様式第7号)に、次に掲げる書類等を提出しなければならない。

(1) 住民票記載事項証明書及び写真

(2) 更新講習受講修了証の写し

(登録の取消し又は一時停止)

第19条 管理者は、責任技術者が次の各号の一に該当するときは、登録を取り消し、又は1年を超えない範囲内において登録の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規程等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、管理者が責任技術者として不適当と認めたとき。

2 前項の規定により損害を生ずることがあっても、管理者はその責めを負わない。

第4章 公示

(公示)

第20条 管理者は、指定工事店に関し次の各号に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(4) 第9条第2項第2号第3号及び第4号の届出を受理したとき。

2 管理者は、日本下水道協会福岡県支部が試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示しなければならない。

第5章 雑則

(事務連絡会)

第21条 管理者は、指定工事店による排水設備工事等の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(実費の徴収)

第22条 排水設備指定工事店証交付等、各種の必要な実費は徴収をする。

(その他)

第23条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年11月20日規程第7号)

この規程は、令和6年12月2日から施行する。

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(全改(令6規程第7号))

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須恵町下水道事業排水設備指定工事店規程

令和5年9月20日 規程第8号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 下水道事業
沿革情報
令和5年9月20日 規程第8号
令和6年11月20日 規程第7号