○須恵町公共下水道条例施行規程
令和5年9月20日
須恵町規程第11号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 排水設備等(第2条―第6条)
第3章 公共下水道の使用(第7条―第18条)
第4章 行為の許可及び占用(第19条―第22条)
第5章 雑則(第23条―第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、須恵町公共下水道条例(平成7年須恵町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 排水設備等
(排水設備の固着箇所等)
第2条 条例第6条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔に管底にくいちがいが生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出ないようさし入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
(2) 雨水を排除するための排水設備は、雨水ますの取付管の管底高以上の箇所に所要の孔をあけ、ますの内壁に突き出ないようさし入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面に上塗り仕上げをすること。
2 前項の基準によりがたい特別の理由があるときは、下水道事業管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の指示を受けなければならない。
(排水設備の構造の基準)
第3条 排水設備の構造は、次の各号に定める基準によらなければならない。
(1) 浴場、流し場等の汚水流出口には、固形物の流下を止めるに有効な目幅をもったストレーナーを設けること。
(2) 水洗便器、浴場、流し場の汚水流出箇所には、トラップを取り付けること。
(3) トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。
(4) 地下室その他下水の自然流下が充分でない場所における排水は、ポンプ施設等を設けること。
(検査済証及び章票等)
第6条 条例第9条第2項に規定する検査済証及び章票の様式は、次のとおりとする。
(1) 検査済証(様式第3号)
(2) 章票(様式第4号)
2 前項第2号の章票は、門戸その他見やすい場所に掲げなければならない。
第3章 公共下水道の使用
(除害施設の設置等の特例)
第7条 条例第12条ただし書に規定する規程で定める項目に係る水質及び水量の下水は、次の各号に掲げる項目に係る水質の下水(第2号及び第3号イに掲げる項目にあっては、当該各号に定める基準に適合するものに限る。)で1日当たりの平均的な汚水排出量が50立方メートル未満とする。
(1) 温度
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え11未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
イ 鉱油類含有量 1リットルにつき20ミリグラム以下
ロ 動植物油脂類含有量
(4) 沃素消費量
第8条 条例第13条ただし書に規定する規程で定める物質又は項目に係る水質及び水量の下水は、次の各号に掲げる物質又は項目に係る水質の下水(第7号及び第10号イに掲げる項目にあっては、当該各号に定める基準に適合するものに限る。)で1日当たりの平均的汚水排出量が50立方メートル未満のものとする。
(1) フェノール類
(2) 鉄及びその化合物(溶解性)
(3) マンガン及びその化合物(溶解性)
(4) フッ素化合物
(5) 温度
(6) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量
(7) 水素イオン濃度 水素指数5を超え11未満
(8) 生物化学的酸素要求量
(9) 浮遊物質量
(10) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
イ 鉱油類含有量 1リットルにつき20ミリグラム以下
ロ 動植物油脂類含有量
(11) 窒素含有量
(12) 燐含有量
2 前項の届出書の記載については、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第8条第3項第2号から第6号までの規定の例によるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、使用者が条例第9条第1項の規定により、排水設備等の新設等の工事が完了した旨の届出をしたとき、又は水道水の使用に関し、須恵町上水道給水条例(昭和40年須恵町条例第8号)第22条の規定により、水道事業管理者に前項に規定する届出に相当する届出をしたときは、これらの届出をもって前項の届出があったものとみなす。
(共同使用者の代表者の選定)
第11条 須恵町上水道給水条例第18条の規定による共用給水装置使用者の代表者は、公共下水道の使用についても共同使用者の代表者とみなす。
(水道水以外の水の使用水量の認定)
第12条 条例第20条第1項第2号に規定する水道水以外の水を使用した場合の汚水排出量の認定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 家庭からの汚水は、1世帯1月17立方メートルとみなす。ただし、水道水を併用しているときは、1世帯1月8立方メートルとみなし水道使用料と合算したものとする。
(減量水量の申告)
第13条 条例第20条第3項に規定する申告は、汚水排出量の認定期間ごとに行うものとする。この場合において、2回目以降の申告は、当該汚水排出量の認定期間の末日から起算して7日以内に行わなければならない。
3 前項の申告書に記載する減量水量は、量水器による計量その他の方法により明らかなものでなければならない。
(使用料の算定)
第14条 管理者が水道事業管理者に委任して徴収する使用料は、水道料金の算定の例により算定する。
3 月の中途において、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した場合の当該月の使用料は、その使用期間を1月とみなして算定する。
(使用料の徴収方法)
第15条 前条第1項に規定する使用料は、水道料金の徴収の例により徴収する。
2 前項以外の使用料は、納入通知書により徴収し、納期限及び督促に関することは水道料金の徴収の例による。
3 前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めた場合は、納入通知書以外の方法により徴収することができる。
(使用料の追徴又は還付)
第17条 使用料の徴収金額に過不足を生じたときは、追徴又は還付する。
2 前項の追徴金又は還付金は、次期の使用料で調整することができる。
(帳票の様式)
第18条 使用料(第35条第1項に規定する使用料を除く。)の徴収に際して、次の帳票を使用する。
(1) 下水道使用料徴収職員証・滞納者財産差押職員証 様式第9号
(2) 督促状 様式第10号
第4章 行為の許可及び占用
(1) 物件を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した平面図
(3) 占用が隣地の土地又は建物の所有者に利害関係を有すると認められるものについては、当該土地又は建物の所有者の同意書
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が特に必要があると認めたときは、連帯保証人の連帯保証書その他必要な図面又は書類
(占用者の届出事項)
第21条 占用の許可を受けた者は(以下「占用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく管理者に届け出なければならない。
(1) 占用を廃止したとき又は変更しようとするとき。
(2) 占用者又は保証人がその住所又は氏名を変更したとき。
(3) 保証人を変更したとき。
(占用者の権利義務の承継)
第22条 相続又は法人の合併によって占用の権利義務を承継しようとする者は、遅滞なくその旨を管理者に申請して許可を受けなければならない。
第5章 雑則
(手数料)
第23条 条例第35条に基づき、1回の交付につき2,000円を徴収する。
(1) 災害により納付の資力を失ったとき。
(2) その他管理者が特に必要があると認めたとき。
2 使用料及び占用料の減免を受けようとする者は、申請書にこれを証明するに足りる書類を添えて管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が特に必要ないと認めた場合は、当該書類の添付省略をすることができる。
(委任)
第25条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
様式第10号(第18条関係) 省略