○須恵町農業集落排水事業受益者分担金に関する施行規程

令和5年9月20日

須恵町規程第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、須恵町農業集落排水事業受益者分担金に関する条例(平成7年須恵町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(加入申込)

第2条 条例第2条に規定する受益者は、農業集落排水事業加入申込書(様式第1号)を下水道事業管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(分担金の納入通知書)

第3条 条例第4条に規定する分担金の額、納付期日等は農業集落排水事業分担金納入通知書(様式第2号)によるものとする。

(分担金の減免)

第4条 条例第5条に規定する分担金の減免については、別表第1の受益者分担金減免基準によるものとし、分担金の減免を受けようとする受益者は、納入通知書を受けた日から14日以内に農業集落排水事業受益者分担金減免申請書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請を受けたときは、その可否について決定し、農業集落排水事業受益者分担金減免決定・却下通知書(様式第4号)により当該受益者に通知するものとする。

(受益者の変更)

第5条 条例第6条に規定する、受益者の変更の届出は、農業集落排水事業受益者変更届(様式第5号)によるものとする。

2 前項の届出があった場合においては、管理者は、従前の受益者及びその地位を承継した受益者に対して、農業集落排水事業受益者分担金更正・承継通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(住所等の変更)

第6条 受益者が住所等を変更したときは、遅滞なく、農業集落排水事業受益者住所等変更届(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。

(補則)

第7条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

受益者分担金減免基準


減免の対象事項

減免率

1

国又は地方公共団体が公共の用に供し、又は供することを予定している建築物

100パーセント

2

区及び自治会が施設管理している施設等の建築物

50パーセント

3

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受ける受益者に係る建築物

50パーセント

4

災害その他特別の実情に応じて管理者が減免する必要があると認める建築物

状況に応じ管理者が定める率

様式 略

須恵町農業集落排水事業受益者分担金に関する施行規程

令和5年9月20日 規程第13号

(令和6年4月1日施行)