○須恵町農業集落排水事業受益者分担金に関する施行規程
令和5年9月20日
須恵町規程第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、須恵町農業集落排水事業受益者分担金に関する条例(平成7年須恵町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(住所等の変更)
第6条 受益者が住所等を変更したときは、遅滞なく、農業集落排水事業受益者住所等変更届(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。
(補則)
第7条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
受益者分担金減免基準
減免の対象事項 | 減免率 | |
1 | 国又は地方公共団体が公共の用に供し、又は供することを予定している建築物 | 100パーセント |
2 | 区及び自治会が施設管理している施設等の建築物 | 50パーセント |
3 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受ける受益者に係る建築物 | 50パーセント |
4 | 災害その他特別の実情に応じて管理者が減免する必要があると認める建築物 | 状況に応じ管理者が定める率 |
様式 略