○須恵町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規程

令和5年9月20日

須恵町規程第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、須恵町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成7年須恵町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(代理人の届出)

第2条 条例第5条の規定による代理人の選定(変更)の届出は、使用者代理人(変更)(様式第1号)によるものとする。

(排水設備設置の延期)

第3条 条例第6条の規定による排水設備設置義務者が期間内に排水設備を設置することができないときは、排水設備設置延期申請書(様式第2号)を下水道事業管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

2 管理者は、前項に規定する申請があったときは、内容を審査してその適否を決定し、排水設備設置延期決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(排水設備の設置基準)

第4条 条例第8条における排水設備の新設等の設置基準は、須恵町公共下水道条例施行規程第3条及び第4条並びに須恵町下水道排水設備技術基準によるものとする。

(排水設備計画の申請)

第5条 条例第8条に規定する排水設備の新設等の計画承認又はその変更承認を受けようとする者は、排水設備新設等計画・変更承認申請書(様式第4号)に排水設備工事調書(様式第5号)及び次の各号に掲げる書類を添付して工事着手前に管理者に提出しなければならない。

(1) 位置図 排水設備の予定地、隣接地及び付近地の目標物等を表示した縮尺500分の1のもの

(2) 計画(変更)平面図 縮尺100分の1以上のもの

 道路、敷地の境界及び公共ますの位置

 建物及び炊事場、浴場、便所その他汚水を排除する施設の位置

 排水管等の位置、内径、延長及び勾配

 ます並びにマンホールの位置

 除害施設、ポンプ施設、防臭施設その他附帯設備等の位置

 その他汚水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(3) 構造図 除害施設又はポンプ施設等の特別施設を設ける場合は、寸法及び材質能力を表示した縮尺20分の1以上のもの

(排水設備計画の承認)

第6条 管理者は、前条の申請について適当と認めたときは、排水設備新設等計画・変更承認書(様式第6号)を交付するものとする。

(排水設備の工事の施工)

第7条 条例第9条に規定する排水設備の工事を行うことのできる者は、須恵町公共下水道条例施行規程第13条第1項に掲げる須恵町指定排水設備工事店証を有している指定工事店でなければならない。

(排水設備の工事の検査)

第8条 条例第10条第1項に規定する検査を受けようとする者は、排水設備新設等・変更工事完了届(様式第7号)に完了図等を添えて管理者に提出しなければならない。

(証明書の様式)

第9条 条例第10条第2項による検査済証等の様式は、次のとおりとする。

(1) 検査済証(様式第8号)

(2) 章票(様式第9号)

2 前項の章票は、玄関その他見やすいところに掲げなければならない。

(使用開始等の届出)

第10条 条例第11条に規定する排水処理施設の使用開始等の届出は、農集排使用開始、休止、廃止、再開始届(様式第10号)を管理者に提出しなければならない。

(除害施設設置等の届出)

第11条 条例第12条第2項の規定による届出は、除害施設設置等新設・変更届(様式第11号)に必要な書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(除害施設設置等の承認)

第12条 管理者は、前条の届出について適当と認めたときは、除害施設設置等新設・変更承認書(様式第12号)を交付するものとする。

(共有・共用代表者の届出)

第13条 排水設備等の共有者又は共用者は、排水設備共有・共用代表者届(様式第13号)を管理者に提出しなければならない。共有者及び共用者に変更があったときもまた同様とする。

(公共ます等の工事)

第14条 条例第13条第2項の工事を行うものは、公共ます新設等工事申請書(様式第14号)に必要書類を添え管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項に規定する申請があったときは、内容を審査してその適否を決定し、公共ます新設等工事許可証(様式第15号)を交付するものとする。

3 第1項にある必要書類とは、次の各号のとおりとする。

(1) 第5条による申請に必要な書類

(2) 当該処理区管理組合の承諾書

(3) その他審査に必要な書類

(排水処理施設の新設)

第15条 条例第13条第3項の工事を必要とする者は、排水処理施設新設工事依頼書(様式第16号)に必要書類を添えて管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、工事の適否を審査し必要と認めた場合は、その工事に必要な工事費の予算措置を行い、依頼者に審査の結果、施工予定時期及び当初工事費内訳等を排水処理施設新設工事予定書(様式第17号)により通知するものとする。

3 管理者は、契約及び検査に関する諸制度により工事を遂行するものとする。

4 管理者は、完成検査終了後直ちに、排水処理施設新設工事精算書(様式第18号)及び納入通知書により工事費の請求を行うものとする。

5 管理者は、納期限までに工事費の支払がないときは、施設の切離しを行う。

6 管理者が特に認めた工事については、上記各項の限りでない。

7 第1項に規定する必要書類とは次の各号をいう。

(1) 建築行為を確認できる書類

(2) 施設利用を必要とする理由書

(3) 処理区管理組合の承諾書

(4) その他審査に必要な書類

(使用料の徴収時期)

第16条 条例第14条第2項に規定する期の始期及び終期は、須恵町上水道給水条例(昭和40年須恵町条例第8号)第28条の規定による定例日から次の期の定例日の前日までとする。

(汚水排出量の認定)

第17条 条例第15条第2項による汚水排出量の認定は、特別の理由があるものを除き毎月行うものとする。

2 管理者は、条例第15条第2項による汚水排出量の認定をするために必要があると認めるときは、適当な場所に計測のため装置を取り付けることができる。

3 使用者は、善良に前項の装置を管理し、その装置をき損し、また忘失したときは、直ちにその旨を管理者に届けるとともにその損害を賠償しなければならない。

(使用料の徴収又は還付)

第18条 使用料の徴収金額に過不足を生じたときは、追徴又は還付する。

2 前項の追徴金又は還付金は、過不足が生じた期以降の期の使用料で調整することができる。

(使用料徴収に関する様式)

第19条 使用料の徴収に使用する様式は、次のとおりとする。

(1) 施設使用料の納入通知書兼領収書(様式第19号)

(2) 口座振替請求書(様式第20号)

(3) 施設使用料徴収職員証(様式第21号)

(4) 督促状(様式第22号)

(行為の許可の申請)

第20条 条例第17条に規定する許可を受けようとする者は、物件設置許可・変更申請書(様式第23号)次の各号に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。

(1) 施設、工作物その他の物(排水設備を除く。以下「物件」という。)の場所を表示した図面

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

2 管理者は、前項の申請について適当と認めたときは、物件設置・変更許可証(様式第24号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第21条 条例第20条に規定する使用料及び延滞金の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合によるものとする。

(1) 災害等により納付の資力を失ったとき。

(2) その他管理者が特に必要あると認めたとき。

2 前項の減免を受けようとする者は、使用料等減免申請書(様式第25号)にこれを証明するに足りる書類を添えて管理者に申請しなければならない。

3 管理者は、前項の申請があったときは、内容を審査してその適否を決定し、使用料等減免決定通知書(様式第26号)により通知するものとする。

(管理委託の範囲)

第22条 条例第22条の規定により管理委託する範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 処理施設の維持管理に関すること。

(2) その他管理者が必要と認めること。

(雑則)

第23条 排水設備の工事の検査をする検査職員は、身分証明書(様式第27号)を携帯しなければならない。

(補則)

第24条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

様式 略

須恵町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規程

令和5年9月20日 規程第14号

(令和6年4月1日施行)