○須恵町特産品開発改良支援補助金交付要綱

令和5年8月30日

須恵町要綱第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の活性化及び地場産業の振興を図り、須恵町の新たな特産品の創出を目的として、商品の開発及び改良を行う取組みに対し、その経費の一部として、予算の範囲内において交付する須恵町特産品開発改良支援補助金(以下「補助金」という。)に関し、須恵町補助金交付規則(令和2年須恵町規則第24号)(以下「補助金交付規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象事業者」という。)は、町内に事業所を有する法人並びに町内に住所を有する者及び町内が主たる活動拠点である団体であって、次の各号いずれの要件も満たすものとする。

(1) 事業を継続できると認められる事業実績があること。

(2) 本町内に主たる事業所又は対象商品に係る生産施設を有していること。

(3) 町税等の滞納がないこと。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員その他これらのものと密接な関連を有するものでないこと。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付を受けることができる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号いずれの要件も満たすものとする。

(1) 特産品の開発及び商品の改良をする事業

(2) 将来にわたり、町の特産品として定着が期待される事業

(3) 町内及び通販サイト等において広く販売が見込まれる事業

(4) 事業の全部を再委託するものでない事業

(5) この要綱による補助金の交付を受けたことがない事業

(対象となる区分、経費及び補助金の額)

第4条 補助の対象となる区分(以下「補助対象区分」という。)、経費(以下「補助対象経費」という。)、補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、町長が定める期間内に須恵町特産品開発改良支援補助金交付申請書(様式第1号)に、事業計画書(様式第2号)及び町長が必要と認める書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、かつ、補助事業の目的及び内容が法令に違反しないか等調査し、補助金の交付の可否を決定しなければならない。

(決定の通知)

第7条 町長は、前条の規定により、補助金の交付の可否を決定をしたときは、須恵町特産品開発改良支援補助金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により、申請者にその結果を通知するものとする。

(変更承認の申請等)

第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号いずれかに該当する場合には、須恵町特産品改良支援補助事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)に、事業計画書(様式第2号)及び町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象事業の内容に著しい変更があるとき。

(2) 補助対象事業を中止又は廃止しようとするとき。

(3) 補助対象経費に著しい変更があるとき。

(4) 補助対象事業が予定の期間内に完了しないとき。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、須恵町特産品改良支援補助事業変更(中止・廃止)承認(却下)通知書(様式第5号)により、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助対象事業の完了の日から起算して30日を経過する日又は当該交付の決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い期日までに、須恵町特産品開発改良支援補助金事業完了報告書(様式第6号)により、町長に報告しなければならない。

(補助金交付請求)

第10条 補助事業者は、補助金の交付請求をしようとするときは、須恵町特産品開発改良支援補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(取消し及び返還)

第11条 町長は、補助事業者が次の各号いずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 法令又は補助金交付規則若しくはこの要綱に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金を受け、又は受けようとしたとき。

(3) 補助金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 前3号に定める場合の他、町長が適当でないと認めるとき。

2 町長は、前項の規定により交付の決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期間を定めてその返還を命ずるものとする。

(経過の報告)

第12条 補助金の交付を受けたものは、事業の完了した日の属する年度から3年間は、当該補助対象事業の状況について、町長から報告依頼を受けたときは、報告しなければならない。

(財産処分の制限)

第13条 申請者は補助事業により取得し、又は効用の増加した財産は、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

2 財産を、当該補助事業完了後5年以内に補助金の交付の目的に反して使用し、貸し付け、担保に供し、又は処分する場合は、町長の承認を得なければならない。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象区分、補助対象経費及び補助金の額は、以下のとおりとする。

補助対象区分

パッケージ改良

設備整備

補助対象経費

(1) 委託費

特産品のパッケージデザインに係る企画、デザイン制作等を外注する場合に要する経費

(2) 備品購入費、使用料

デザインの企画、制作に必要な備品等の購入又は利用に要する経費

(3) その他

その他特に必要と認める経費(人件費、事務費及び旅費は除く。)

※消費税及び地方消費税は除く。

(1) 設備整備費

特産品の製造に係る備品購入及び設備設置に要する経費

(2) 委託費

特産品の分析(栄養成分、賞味期限等)、登録(商標、意匠等)に関する経費

特産品のパッケージデザインに係る企画、デザイン制作等を外注する場合に要する経費

(3) その他

その他特に必要と認める経費

※消費税及び地方消費税は除く。

補助金の額

200千円又は補助対象経費に要する額の2分の1以内の額のいずれか低い額(算定した額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)

1,000千円又は補助対象経費に要する額の2分の1以内の額のいずれか低い額(算定した額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)

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須恵町特産品開発改良支援補助金交付要綱

令和5年8月30日 要綱第16号

(令和5年8月30日施行)