○須恵町保育所等給食支援費補助金交付要綱
令和5年9月15日
須恵町要綱第25号
(交付の目的)
第1条 町長は、保育施設において、これまで通りの栄養バランスや量を保った給食の実施のほか、保護者の経済的負担の軽減を図るため、給食の材料費高騰に伴う費用の一部について、須恵町保育所等給食支援費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付するものとし、その交付については須恵町補助金交付規則(令和2年須恵町規則第24号)の規定によるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、「私立保育所等」とは、次の各号に掲げる施設等のうち、地方公共団体以外の者が須恵町内において設置し、経営する施設等をいう。
(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する施設
(2) 幼保連携型認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第7項に定める施設
(3) 保育所型認定こども園 児童福祉法第39条第1項に規定する保育所で、認定こども園法第3条第2項第2号の施設として認定を受けている施設
(補助の対象事業)
第3条 この補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、令和6年4月1日以降、物価上昇に起因する給食費の値上げを行っていない又は既に徴収した値上げ相当分について保護者に返還を行った私立保育所等に対し、給食費に係る物価高騰対策として実施する事業とする。
2 補助金の対象となる期間は、交付決定の時期にかかわらず、令和6年4月1日から令和7年3月31日までとする。
(補助の対象)
第4条 この補助金の交付を受けることができる施設は、前条を満たす私立保育所等とする。
(補助金の額)
第5条 この補助金の交付額は、別表に定めるとおりとする。
(交付の条件)
第6条 この補助金の交付の決定には、次の条件を付すものとする。
(1) 補助事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、町長の承認を受けなければならない。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けなければならない。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告して、その指示を受けなければならない。
(4) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(申請手続)
第7条 補助対象施設は、補助金の交付を受けようとするときは、須恵町保育所等給食支援費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(変更申請手続)
第9条 補助対象施設は、この補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容に変更があった場合には、須恵町保育所等給食支援費補助金変更届書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。
(実績報告)
第10条 補助対象施設は、補助事業が完了したときは、保育所等給食支援事業完了報告書(様式第4号)を、令和7年3月1日までに町長に提出し、町長は事業費が確定した後に補助金を交付する。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年9月20日要綱第33号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年度の補助金に適用する。
別表(第5条関係)
補助金交付額 |
1施設当たり 基本単価1,100円※ ×10月初日時点の利用児童数×月数 ※副食のみを提供する場合は650円 |