○須恵町くらしのコミュニティ推進事業費補助金交付規程
令和6年4月1日
須恵町規程第4号
(趣旨)
第1条 町長は、校区コミュニティ組織が実施する地域づくりに要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その事務については、須恵町補助金交付規則(令和2年須恵町規則第24号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。
(助成対象)
第2条 本事業の対象事業は須恵町くらしのコミュニティ推進事業実施要綱(令和6年4月1日施行。以下「実施要綱」という。)第2章に掲げる事業であって、町長が事業として特に効果が高いと認めたもの(他の補助金の交付を受けて行う事業を除く。)とする。ただし、各分館や各種団体(以下「各分館等」という。)で既に行われている事業と同様の事業については対象外とする。(各分館等事業を廃止し、校区コミュニティ組織で合同開催をするなどについては対象とする。)
(補助対象経費及び補助率等)
第3条 前条に該当する事業についての補助対象経費及び補助率等は次に定めるところによる。ただし、補助額は予算の範囲内とする。
(1) 校区コミュニティ組織運営事務費 事務局運営及び事業全体運営に関する事項であるため、補助対象事業の経費は地域コミュニティ課が決定する。
(2) 地域づくり計画策定事業 校区コミュニティの仕組みづくりや目標づくり等のための計画の策定に係る事業に、対象経費の90%を補助するものとする。ただし、補助上限を20万円とする。
(3) 地域コミュニティ拠点施設維持事業 校区コミュニティ組織の拠点施設維持に関する事業に、対象経費の90%を補助するものとする。ただし、補助上限を20万円とする。
3 補助額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(改正(令8規程第1号))
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月19日規程第1号)
この規程は、令和8年4月1日から施行する。
別表1 地域のくらし向上事業 事業経費
事業種 | 事業規模 | 補助対象経費(円) |
講座型 | A 1~20名 | 15,000 |
B 21~50名 | 27,000 | |
C 50名~100名 | 45,000 | |
イベント型 | A 1~20名 | 23,000 |
B 21~50名 | 39,500 | |
C 50名~100名 | 69,000 | |
地域まつり | 1,000人以上 | 900,000 |
イルミネーション | 1,000人以上 | 500,000 |
別表2 地域のくらし向上事業 須恵町指定事業
目的属性 | 対象事業 | 補助率等 |
スポーツ推進 | 軽スポーツ大会 | 100% |
絆づくり | 地域まつり | |
地域活性化 | イルミネーション |