○須恵町老人ホーム入所等判定委員会設置要綱

令和6年6月1日

須恵町要綱第23号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条に基づき、適正な入退所判定のため、老人ホーム入所等判定委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。

(所管事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について判定する。

(1) 特別養護老人ホーム又は養護老人ホームへの新規入所者の措置の要否

(2) 特別養護老人ホーム又は養護老人ホームに入所している者の措置継続及び退所の要否

2 委員会は、前項の判定にあたり、老人ホームへの入所措置等の指針について(平成18年3月31日付け老発第0331028号厚生労働省老健局長通知)第5に規定する措置の基準に基づき総合的に判定する。

(組織構成)

第3条 委員会は、10名以内で構成し、保健・医療・福祉の各分野及び関係専門機関から町長が任命する。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が招集しこれを主宰する。

2 会長が必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。

3 会長が必要があると認めるときは、一部の委員及び関係者による会議を開催することができる。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員に対する報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年須恵町条例第70号)の例によるものとする。

(任期)

第7条 委員の任期は3年とし、再任は妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(秘密の保持)

第8条 委員は、正当な理由なくその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(事務局)

第9条 委員会の事務局は、福祉課に置く。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

須恵町老人ホーム入所等判定委員会設置要綱

令和6年6月1日 要綱第23号

(令和6年6月1日施行)