○須恵町立認定こども園条例
令和6年9月20日
須恵町条例第19号
(設置)
第1条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第2条第7項の規定に基づく幼保連携型認定こども園として、須恵町立認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。
(1) 子ども 小学校就学の始期に達するまでの者をいう。
(2) 保護者 法第2条第11項に規定する保護者をいう。
(3) 1号認定子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第19条第1号に該当する教育・保育給付認定子どもをいう。
(4) 2号認定子ども 支援法第19条第2号に該当する教育・保育給付認定子どもをいう。
(5) 3号認定子ども 支援法第19条第3号に該当する教育・保育給付認定子どもをいう。
(6) 延長保育 支援法第59条第2号に規定する時間外保育をいう。
(7) 預かり保育 支援法第59条第10号に規定する一時預かり事業のうち、認定こども園に在籍する1号認定子どもに対して行うものをいう。
2 前項に掲げるもののほか、この条例における用語の意義は、支援法における用語の例による。
(名称及び位置)
第3条 認定こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
須恵町立認定こども園須恵みなみ幼児園 | 須恵町大字上須恵964番地3 |
(事業)
第4条 認定こども園は、次に掲げる事業を行う。
(1) 法第9条各号に掲げる目標を達成するための教育及び保育の実施に関する事業
(2) 延長保育事業
(3) 預かり保育事業
(4) 法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち、町長が必要と認める事業
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(入園資格)
第5条 認定こども園に入園することができる子どもは、町内に住所を有し、次の各号に該当する子どもとする。
(1) 1号認定子ども
(2) 2号認定子ども
(3) 3号認定子ども
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認める子どもは、入園することができる。
(入園の許可)
第6条 認定こども園に子どもを入園させようとする保護者は、規則で定めるところにより町長の許可を受けなければならない。
(1) 感染性疾病のため他の子どもに感染するおそれがあるとき。
(2) 身体虚弱のため集団生活に堪えられないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき。
(保育料)
第8条 第6条の許可を受けた保護者は、保育料として規則で定める額を納付しなければならない。
(延長保育料)
第9条 町長は、延長保育事業を実施したときは、当該延長保育を受けた子どもの保護者から、延長保育料として規則で定める額を徴収するものとする。
(預かり保育料)
第10条 町長は、預かり保育事業を実施したときは、当該預かり保育を受けた子どもの保護者から、預かり保育料として規則で定める額を徴収するものとする。
(給食費)
第11条 町長は、食事の提供を受ける子どもの保護者から、給食費として規則で定める額を徴収するものとする。
(保護者負担金)
第12条 保護者は、規則で定める保護者負担金を納付しなければならない。
(保育料等の納付及び還付)
第13条 保護者は、保育料、延長保育料、預かり保育料、給食費及び保護者負担金(以下「保育料等」という。)を規則で定める期日までに納付しなければならない。
2 既納の保育料等は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(保育料及び給食費の減免)
第14条 町長は、特に必要があると認めるときは、保育料及び給食費を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年10月1日から施行する。
(準備行為)
第2条 この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(須恵町立学校設置条例の一部改正)
第3条 須恵町立学校設置条例(昭和32年須恵町条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔省略〕
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
第4条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年須恵町条例第72号)の一部を次のように改正する。
〔省略〕
(須恵町立幼稚園保育料等徴収条例の廃止)
第5条 須恵町立幼稚園保育料等徴収条例(平成27年須恵町条例第4号)は、廃止する。
(須恵町幼稚園・保育所一元化審議会条例の廃止)
第6条 須恵町幼稚園・保育所一元化審議会条例(平成15年須恵町条例第11号)は、廃止する。
(須恵町附属機関の設置に関する条例の一部改正)
第7条 須恵町附属機関の設置に関する条例(令和2年須恵町条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔省略〕