○須恵町学校運営協議会規則
令和7年3月24日
須恵町教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき、須恵町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定め、もって地域に開かれ、地域に支えられる学校づくりに資することを目的とする。
(協議会の取組)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、須恵町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者、地域住民等の学校運営への参画、支援及び協力を促進することにより、学校と保護者、地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善及び児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条に規定する取組を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の5第1項ただし書に規定する2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要がある場合を定める省令(平成29年文部科学省令第23号)に定める場合においては、2以上の学校について1の協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第4条 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得なければならない。
(1) 教育目標及び学校経営計画に関すること。
(2) 教育課程の編成に関すること。
(3) 公立の義務教育諸学校の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第7条第1項に規定する業務量管理・健康確保措置の実施に関すること。
(4) 組織編成に関すること。
(5) 学校予算の執行に関すること。
(6) 施設管理及び施設設備等の整備に関すること。
(7) その他教育委員会が必要と認める事項に関すること。
2 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うこととする。
(改正(令8教委規則第2号))
(協議事項及び意見の申出)
第5条 協議会は、次に掲げる事項に関し、協議を行う。
(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関すること。
(2) 前号に規定する事項に関し、地域住民等の理解の増進に関すること。
(3) 地域住民等の学校運営への参画及び連携強化の推進に関すること。
2 協議会は、対象学校の運営に関する事項(次項に規定する事項を除く。)について、教育委員会又は校長に対して意見を述べることができる。
3 協議会は、対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項(分限及び懲戒に関する事項を除く。)について当該職員の任命権者に対して意見を述べることができる。この場合において、当該職員が県費負担教職員であるときは、教育委員会を経由するものとする。
4 協議会は、前2項の規定により教育委員会又は福岡県教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ校長の意見を聴取するものとする。
(学校運営等に関する評価)
第6条 協議会は、毎年度2回、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
(住民の参画の促進等のための情報提供)
第7条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する地域の住民、対象学校に在籍する生徒又は児童の保護者等の理解を深めること。
(2) 対象学校と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること。
(委員の任命)
第8条 協議会の委員は12人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。ただし、2以上の学校について1の協議会を置く場合の委員の数は、この限りでない。
(1) 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者
(2) 対象学校の所在する地域住民
(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 対象学校の校長
(5) 対象学校の教職員
(6) 対象学校の校区の校長
(7) 学識経験者
(8) 関係行政機関の職員
(9) その他、教育委員会が適当と認める者
2 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の任命について、当該校長から意見を聴取するものとする。
3 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。
4 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する非常勤の特別職とする。
(守秘義務等)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(1) 委員たるにふさわしくない非行をおこなうこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他、協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。
(任期)
第10条 委員の任期は、任命の日から当該年度の末日までとし、再任を妨げない。
2 第8条第3項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬)
第11条 委員の報酬は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年須恵町条例第70号)に定めるところによる。
(会長及び副会長)
第12条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により、選出する。
2 会長が会議を招集し、議事を掌る。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行うものとする。
(議事)
第13条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 協議会において必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
5 協議会の議決事項について個人的に利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しないものとする。
(教育委員会による指導助言等)
第14条 教育委員会は、協議会の運営に関し、その求めに応じて指導及び助言を行うものとする。
2 対象学校の校長及び教育委員会は、協議会が適切な活動を行えるよう情報の提供及び説明に努めるものとする。
3 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、必要に応じて適切な指導、助言等を行うものとする。
(1) 協議会が機能せず、その設置の目的を果たせないとき。
(2) 協議会としての合意形成が行えないとき。
(3) その他当該対象学校の運営に現に著しい支障が生じ、又は生ずる恐れがあると認められるとき。
(委員の解任)
第15条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申出があった場合
(2) 第9条に反した場合
(3) その他解任に相当する事由が認められる場合
2 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。
(庶務)
第16条 協議会の庶務は、当該対象学校において処理する。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月11日教委規則第2号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。