○須恵町地域公共交通運転手確保支援補助金交付要綱
令和7年5月1日
須恵町要綱第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内の公共交通事業者のバス運転手確保を支援し、公共交通の安定的な運行を図るため、中型第二種免許の取得又は国土交通大臣が認定する講習の受講に要する費用を支援する須恵町地域公共交通運転手確保支援補助金(以下「補助金」という。)の交付について、須恵町補助金交付規則(令和2年須恵町規則第24号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(改正(令7要綱第33号))
(1) 公共交通事業者とは、バス事業者(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を行う者をいう。)及びタクシー事業者(道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定を除く。)を行う者をいう。)をいう。
(2) 資格とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第86条第1項に規定する中型第二種免許をいう。
(3) 講習とは、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第51条の16第1項第1号に規定する講習をいう。
(改正(令7要綱第33号))
(交付対象)
第3条 この要綱による補助金の交付対象は、施行の日において次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 本町に事業所を有する公共交通事業者(以下「交付対象事業者」という。)
(2) 前号に規定するもののほか、町長が特に必要と認めるもの
(1) 運転手免許取得支援事業
ア 資格の取得が新規雇用又は継続雇用の条件であること。ただし、雇用形態は問わない。
イ 交付対象事業者が従業員の資格の取得に対して負担した経費であり、当該従業員が運転手講習修了支援事業の補助金の対象となっていないこと。
ウ 交付対象事業者が補助金の交付を申請する時点において、資格を取得した従業員を補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して2年間は雇用を継続する見込みがあること。
エ この要綱による補助金の交付は、事業の種類にかかわらず、対象従業員1人につき1回限りであること。
オ この要綱により交付対象従業員となった者が、転職等により他の交付対象事業者の従業員となった場合、前エの規定に基づき交付の対象としない。
(2) 運転手講習修了支援事業
ア 講習の受講修了が新規雇用又は継続雇用の条件であること。ただし、雇用形態は問わない。
イ 交付対象事業者が従業員の講習の受講に対して負担した経費であり、当該従業員が運転手免許取得支援事業の補助金の対象となっていないこと。
ウ 交付対象事業者が補助金の交付を申請する時点において、講習を受講修了した従業員を補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して2年間は雇用を継続する見込みがあること。
エ この要綱による補助金の交付は、事業の種類にかかわらず、対象従業員1人につき1回限りであること。
オ この要綱により交付対象従業員となった者が、転職等により他の交付対象事業者の従業員となった場合、前エの規定に基づき交付の対象としない。
(1) 町税等を滞納している者又は完納の見込みがない者
(2) 須恵町暴力団排除条例(平成22年須恵町条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員又はこれらと密接な関係を有している者
(交付対象経費)
第5条 交付の対象となる経費は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする交付対象事業者(以下「申請事業者」という。)は、須恵町地域公共交通運転手確保支援補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 運転手免許取得支援事業
ア 免許取得を証明する書類(運転免許証の写し等)
イ 雇用証明書(様式第2号)
ウ 対象経費の領収書等の写し
エ その他町長が必要と認める書類
(2) 運転手講習修了支援事業
ア 講習修了を証明する書類
イ 雇用証明書(様式第2号)
ウ 対象経費の領収書等の写し
エ その他町長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条 町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、須恵町地域公共交通運転手確保支援補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
2 町長は、前項の規定による補助金の交付の請求を受けたときは、速やかに口座払いの方法により補助金を交付するものとする。
(1) 全額の返還
ア 虚偽の申請等をした場合
イ 補助金の申請日から6か月未満に資格を取得し、又は講習の受講を修了した者が補助金の要件を満たす職を辞した場合
(2) 半額の返還 補助金の申請日から1年以内に資格を取得し、又は講習の受講を修了した者が補助金の要件を満たす職を辞した場合
2 返還の命令を受けた交付対象事業者は、決められた期限までに、補助金を返還しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年5月1日から施行する。
附則(令和7年7月2日要綱第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の須恵町地域公共交通運転手確保支援補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に中型第二種免許の取得又は講習の受講をした者について適用し、施行日の前日までに大型第二種免許の取得又は講習の受講をした者については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
支援事業 | 交付対象 | 対象経費等 | 補助率及び補助上限額 |
(1) 運転手免許取得支援事業 | 町内の公共交通事業者 | 従業員の資格取得にかかる (1) 自動車教習所の教習料金 (2) 運転免許試験場での適性検査及び学科試験に要した費用 (3) その他町長が必要と認めるもの | 対象者1人あたりの対象経費の総額の2分の1以内の額で、上限額を20万円とする。 |
(2) 運転手講習修了支援事業 | 町内の公共交通事業者 | 従業員の講習修了にかかる (1) 国土交通大臣が認定する講習受講に要した費用 (2) その他町長が必要と認めるもの | 対象者1人あたりの対象経費の総額の2分の1以内の額で、上限額を5万円とする。 |
備考
1 国、福岡県その他の団体からの補助金等を経費の一部に充当する場合は、当該補助金等を充当する経費から当該補助金等の額を除いた額を交付対象経費とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。




