○須恵町自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例

令和7年12月19日

須恵町条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定及び自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)の趣旨に基づき、本町が設置する自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

新原駅自転車駐車場

須恵町大字新原213番地2

須恵中央駅自転車駐車場

須恵町大字須恵802番地2 他5筆

須恵駅自転車駐車場

須恵町大字植木601番地24

(供用時間)

第3条 駐車場の供用時間は、終日とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、供用時間を変更することができる。

(利用対象車両)

第4条 駐車場の利用対象車両(以下「自転車等」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第11号の2に規定する自転車

(2) 法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車

(3) 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に規定する自動二輪車(側車付のものを除く。)

(4) 前3号に定めるもののほか、町長が認める車両

(禁止行為)

第5条 駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自転車等の駐車を妨げ、又は損傷するような行為をすること。

(2) 駐車場の施設若しくは附属設備等を汚損し、又は損傷すること。

(3) 発火、引火若しくは爆発のおそれのある物品又は悪臭を発する物品を持ち込むこと。

(4) 駐車場内に、みだりにごみその他の汚物を捨てること。

(5) 駐車場内で、宿泊その他これらに類する行為をすること。

(6) 粗暴、けん騒な行為等により、利用者及び近隣居住者の迷惑となる行為をすること。

(7) 飲食物その他の物品を販売し、又は陳列すること。

(8) 広告物、宣伝ビラその他これらに類するものを掲示し、又は配布すること。ただし、町長が必要と認めるときはその限りではない。

(9) 自転車等を長期間にわたり駐車場に放置すること。

(10) 前9号に定めるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(利用の拒否)

第6条 町長は、前条の規定に違反した者又は違反するおそれのある者の駐車場の利用を拒否することができる。

(利用の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の利用を制限することができる。

(1) 駐車場の収容能力を超える駐車があったとき。

(2) 利用者が第5条各号に掲げる行為を行ったとき。

(3) その他町長が管理上支障があると認めるとき。

(遵守事項)

第8条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の区画に秩序よく整然と駐車すること。

(2) 自転車等に施錠すること。

(3) 積載物等の盗難予防措置を行うこと。

(4) 自転車等の防犯登録を受けるよう努めること。

(監督処分)

第9条 町長は、利用者がこの条例の規定に違反したとき又は駐車場の管理上支障が生じたときは、自転車等の所有者又は管理者に対し、その所有又は管理に係る自転車等を移動、撤去、その他必要な措置を命ずることができる。

2 町長は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、当該措置を命ぜられるべき者を確知できないときは、当該措置を自ら行うことができる。この場合において、当該措置を行うために要した費用については、当該自転車等の所有者又は管理者の負担とする。

(長期放置自転車等に対する措置)

第10条 町長は、駐車場に長期間放置されている自転車等があるときは、当該自転車等について、須恵町放置自転車等の発生防止及び処理に関する条例(令和7年須恵町条例第30号)を適用する。

(駐車場の休止)

第11条 町長は、駐車場の改修工事その他必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。

2 町長は、前項の規定により駐車場の供用を休止しようとするときは、その旨を駐車場に掲示するものとする。

(損害賠償)

第12条 利用者は、その責めに帰すべき理由により駐車場の施設又は附属設備等を汚損し、損傷し、又は滅失して本町に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(駐車場内における損害の責任)

第13条 駐車場に駐車する自転車等の損傷又は滅失については、本町は賠償の責めを負わない。

(管理の委託)

第14条 町長は、駐車場の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、その管理の全部又は一部を委託することができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

須恵町自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例

令和7年12月19日 条例第29号

(令和7年12月19日施行)