○須恵町放置自転車等の発生防止及び処理に関する条例施行規則

令和7年12月19日

須恵町規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、須恵町放置自転車等の発生防止及び処理に関する条例(令和7年須恵町条例第30号)(以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(放置自転車等に対する措置)

第3条 条例第6条第2号に規定する相当期間は、警告札(様式第1号)を取り付けた日から7日間とする。

(保管自転車等台帳の記載)

第4条 町長は、条例第6条第2項及び第3項の規定により保管した自転車等について必要な事項を保管自転車等台帳(様式第2号)に記載するものとする。

(移動及び保管の告示)

第5条 条例第7条第1項に規定する告示事項は、次に掲げるものとする。

(1) 自転車等が放置された場所

(2) 保管した自転車等の台数

(3) 保管した年月日

(4) 保管した場所及び返還を行う場所

(5) 返還の事務を行う場所及び時間

(6) その他必要な事項

(所有者への通知)

第6条 町長は、保管した自転車等の所有者が明らかになったときは、速やかに、返還通知書(様式第3号)により当該自転車等の所有者へ通知するものとする。

(返還)

第7条 条例第6条第2項及び第3項の規定により保管された自転車等の所有者は、当該自転車等の返還を受けようとするときは、前条に規定する返還通知書を町長に提示しなければならない。

2 当該自転車等の返還を受けようとするときは、前項に規定する返還願に加えて、氏名及び住所を証するものを提示しなければならない。

(保管した自転車等に係る措置)

第8条 条例第7条第3項の規則で定める期間は、保管した自転車等を処分する場合は告示の日から起算して3か月間、売却する場合は告示の日から起算して6か月間とする。

(委任)

第9条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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須恵町放置自転車等の発生防止及び処理に関する条例施行規則

令和7年12月19日 規則第15号

(令和7年12月19日施行)