○須恵町放置自動車の発生防止及び処理に関する条例施行規則
令和7年12月19日
須恵町規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、須恵町放置自動車の発生防止及び処理に関する条例(令和7年須恵町条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(警察署への通報)
第5条 条例第5条第2項の規定による警察署への通報は、放置自動車が盗難等に係るものであるかどうかの確認のために行うものとする。
(1) 放置自動車の放置場所
(2) 放置自動車の形状、車種その他の状況
(3) 放置自動車の移動年月日
(4) 放置自動車の保管場所
(5) 前各号に掲げるもののほか、当該放置自動車の引取りに関し必要な事項
(引取りの手続き)
第12条 放置自動車の所有者等が当該放置自動車を引き取ろうとするときは、引取申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。この場合において、所有者等は、当該放置自動車の所有者等であることを証する書類等を提示しなければならない。
(処理記録の整備)
第14条 町長は、放置自動車の処理に関する事項を記録するため、放置自動車処理記録台帳(様式第12号)を整備するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。











