○須恵町放置自動車の発生防止及び処理に関する条例施行規則

令和7年12月19日

須恵町規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、須恵町放置自動車の発生防止及び処理に関する条例(令和7年須恵町条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(警告書)

第3条 条例第5条第1項に規定する警告書は、放置自動車撤去警告書(様式第1号)によるものとする。

(放置自動車調査書の作成)

第4条 町長は、職員に条例第5条第1項又は第3項の規定による調査を行わせるときは、放置自動車調査書(様式第2号)を作成させるものとする。

(警察署への通報)

第5条 条例第5条第2項の規定による警察署への通報は、放置自動車が盗難等に係るものであるかどうかの確認のために行うものとする。

(証明書)

第6条 条例第5条第1項及び第3項の規定による調査をしようとする者は、その身分を示す証明書(様式第3号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(勧告)

第7条 条例第6条の規定による勧告は、放置自動車撤去勧告書(様式第4号)により行うものとする。

(命令)

第8条 条例第7条の規定による命令は、放置自動車撤去命令書(様式第5号)により行うものとする。

(移動及び保管の表示)

第9条 条例第8条第3項の規定による表示は、放置自動車の移動及び保管に関する表示(様式第6号)により行うものとする。

(告示事項)

第10条 条例第8条第4項第10条第3項又は第12条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 放置自動車の放置場所

(2) 放置自動車の形状、車種その他の状況

(3) 放置自動車の移動年月日

(4) 放置自動車の保管場所

(5) 前各号に掲げるもののほか、当該放置自動車の引取りに関し必要な事項

(引取りの通知)

第11条 条例第9条の規定による通知は、放置自動車引取通知書(様式第7号)により行うものとする。

(引取りの手続き)

第12条 放置自動車の所有者等が当該放置自動車を引き取ろうとするときは、引取申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。この場合において、所有者等は、当該放置自動車の所有者等であることを証する書類等を提示しなければならない。

2 町長は、前項の申請を審査し、当該申請をした者が放置自動車の所有者等であると認めるときは、引渡書(様式第9号)を交付し、当該放置自動車を引き取った者は、受領書(様式第10号)を町長に提出するものとする。

(費用の請求)

第13条 条例第13条第1項又は第2項の規定による費用の請求は、放置自動車保管等費用請求書(様式第11号)により行うものとする。

(処理記録の整備)

第14条 町長は、放置自動車の処理に関する事項を記録するため、放置自動車処理記録台帳(様式第12号)を整備するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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須恵町放置自動車の発生防止及び処理に関する条例施行規則

令和7年12月19日 規則第16号

(令和7年12月19日施行)