○須恵町保育所等整備事業費補助金交付要綱
令和7年4月1日
須恵町要綱第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は、須恵町における待機児童の解消及び保育環境の充実を図るため、保育所等施設を設置する事業者又は設置しようとする事業者に対し、予算の範囲内において交付する保育所等整備事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、須恵町補助金交付規則(令和2年須恵町規則第24号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、保育所等施設とは、須恵町内に所在するもので、次に掲げる施設に該当するものとする。
(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により設置する保育所
(2) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項の認定を受けたもの又は同法第17条第1項の認可を受けた幼保連携型認定こども園
(対象)
第3条 この補助金の交付の対象となる事業は、別表第1のとおりとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付の申請をする者は、須恵町保育所等整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 工事設計書及び設計図面
(3) 事業収支予算書
(4) 前3号のほか、町長が必要と認めるもの
(事業完了報告)
第7条 補助事業を行う者は、補助事業が完了したときは、速やかに須恵町保育所等整備事業費補助金事業完了報告書(様式第6号。以下「報告書」という。)を次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) 事業収支決算書
(3) 前2号のほか、町長が必要と認めるもの
(補助金の返還等)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、補助金の交付決定を取り消し又は変更するものとし、補助金の交付を受けた者は、すでに交付された補助金の全部若しくは一部を返還しなければならない。
(1) 補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(3) 次条の規定に反して財産の処分を行ったとき。
(4) その他この要綱の規定に違反したとき。
(財産の処分制限及び管理)
第10条 補助金の交付を受けた者は、補助事業により取得し、又は公用の増加した財産を町長の承認を受けないで補助の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。
2 補助金を受けて取得した財産は、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、効率的な運用を図らなければならない。
(帳簿及び書類の備付け)
第11条 事業者は、事業に係る収支を明らかにした帳簿を備え、その収支の証拠書類を整理し、当該事業の完了する日の属する年度の翌年度から起算して10年間保管しなければならない。
(調査又は報告)
第12条 町長は、必要があると認めたときは、事業者に対して補助金の執行状況等について、帳簿その他の関係書類の調査又は報告を求めることができるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 対象経費 | 補助率 |
就学前教育・保育施設整備交付金に該当する事業 | こども家庭庁が年度ごとに定める「就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱」に基づき実施する事業に係る経費 | 「就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱」に定める負担割合による |
その他の事業 | 保育所又は認定こども園が施設の安全を確保するために行う緊急の事業で、町長が特に必要と認める場合の経費 | 町長が認める率による |







