○須恵町立地適正化計画策定委員会設置要綱
令和8年3月31日
須恵町要綱第8号
(設置)
第1条 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項に規定する立地適正化計画を策定するため、須恵町立地適正化計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会の委員は、次の事項について意見を述べるものとする。
(1) 立地適正化計画の策定及び変更に関すること。
(2) その他立地適正化計画の策定及び変更に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、町長が選任する委員10人以内で構成する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から立地適正化計画の策定及び変更が完了する日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員長は町長が選任する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員長が選出されていないときは、町長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 委員会は、審議のために必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員に対する報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年須恵町条例第70号)の例によるものとする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、都市整備課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。