○杉戸町保育士宿舎借上補助事業費補助金交付要綱
令和6年1月4日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、保育士の確保、就業継続及び離職防止を図るため、保育士の宿舎を借り上げている民間保育施設を運営する者に対し、毎年度予算の範囲内において補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、杉戸町補助金等の交付手続等に関する規則(平成11年杉戸町規則第22号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において「民間保育施設」とは、次の各号に掲げる施設のうち、町内に所在する施設であって、国及び地方公共団体以外の者が運営するものをいう。
(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所をいう。
(2) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。
(3) 地域型保育事業 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第5項に規定する地域型保育事業を行う事業所をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、民間保育施設を運営する者で、次の各号に掲げる要件を満たすものをいう。
(1) 補助対象施設(次条に規定する補助対象施設をいう。)を借り上げている者
(補助対象施設)
第4条 補助金の交付の対象となる施設(以下「補助対象施設」という。)は、補助対象者が補助対象保育士の宿舎として借り上げ、かつ、補助対象保育士が居住する町内の施設(補助対象者又は当該補助対象者の利害関係が所有する施設を除く。)をいう。
(1) 民間保育施設に採用された日から起算して7年以内の者(平成24年度以前に民間保育施設が借り上げた宿舎に入居している者を除く。)
(2) 1日6時間以上かつ月20日以上常態的に勤務する者
(3) 本町の住民基本台帳に記録されている単身者であって世帯主である者
(4) 本町の住民基本台帳に記録されている18歳以下の子と同居し、養育しているひとり親家庭の者
2 補助対象保育士の期間は、1人当たり通算して2年以内とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、1年に限り、その期間を延長することができる。
3 補助対象保育士の人数は、次のいずれかの要件を満たさない場合は、1施設1人までを限度とする。
(1) 「施設型給付費等に係る処遇改善等加算について」(平成27年3月31日付け三府省連名通知)に定めるキャリアパス要件を満たしていること(当該年度に同通知に基づきキャリアパス要件届出書又は処遇改善等加算Ⅱの加算認定申請書を提出する施設を含む。)
(2) その他町長が前号と同様であると認める場合
(補助対象経費等)
第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び算定基準は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、町長が指定する日までに、杉戸町保育士宿舎借上補助事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 補助対象施設の不動産賃貸借契約書の写し
(4) 補助対象保育士の本人負担額等確認書
(5) 雇用証明書
(6) 補助対象保育士の住民票の写し
(7) 補助対象保育士の保育士証の写し
(8) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類
(実績報告)
第10条 交付決定者は、当該補助金の交付の決定に係る事業が完了したときは、杉戸町保育士宿舎借上補助事業費補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 補助対象経費の支払いを証明する書類の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第12条 交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、杉戸町保育士宿舎借上補助事業費補助金交付請求書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、町長に請求しなければならない。
(1) 杉戸町保育士宿舎借上補助事業費補助金交付決定通知書又は杉戸町保育士宿舎借上補助事業費補助金交付額確定通知書の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第13条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は町長の指示に従わなかったとき。
(書類の整備及び保管)
第15条 交付決定者は、補助対象施設に係る収支を明らかにした帳簿その他の関係書類を整備し、補助金の額の確定の日の属する年度終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第6条関係)
補助対象経費 | 算定基準 |
補助対象施設の賃貸借に係る経費(補助対象保育士を居住させている期間に係るものに限る。)であって、次に掲げるもの (1) 賃借料 (2) 管理費又は共益費 (3) 礼金 (4) 更新料 (5) その他町長が認める経費 | (1) 申請日が属する会計年度に開設された民間保育施設 保育対策総合支援事業費補助金交付告示(保育対策総合支援事業費補助金について(令和5年10月12日付けこ成事第520号こども家庭庁官通知)別紙)に定める保育士宿舎借り上げ支援事業の基準額と補助対象経費を比較して少ない方の額に8分の7を乗じて得た額 (2) (1)以外の民間保育施設 保育対策総合支援事業費補助金交付告示に定める保育士宿舎借り上げ支援事業の基準額と補助対象経費を比較して少ない方の額に16分の13を乗じて得た額 |
備考
1 補助対象者が補助対象保育士から補助対象経費の一部を徴収しているときは、当該金額を差し引いた額を補助対象経費とする。
2 算定基準により算出した額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 補助対象保育士が補助対象施設に居住した日数が1月に満たないときは、上限額を居住した日数で日割りした額と実際に支払った経費の額のいずれか低い方の額とする。







