○田布施町行政組織規則

平成元年4月1日

規則第14号

(係)

第1条 田布施町課設置条例(昭和34年田布施町条例第4号)第1条に規定する課に、次の係又は室を置く。

総務課

総務係 管財係

企画財政課

企画係 財政係 デジタル推進室

税務課

課税係 資産税係 納税係 収納対策室

経済課

農林振興係 地域振興係 整備係

建設課

土木管理係 土木工務係 下水道管理係 下水道工務係

健康保険課

保険年金係 長寿支援係 賦課徴収係 健康推進係

町民福祉課

住民係 福祉係 児童係 環境係

(係又は室の分掌事務)

第2条 係又は室の分掌事務は、次のとおりとする。

分掌事務

総務課

総務係

(1) 公告式に関すること。

(2) 公印に関すること。

(3) 表彰及び儀式に関すること。

(4) 職員の人事管理に関すること。

(5) 職員団体に関すること。

(6) 文書事務に関すること。

(7) 条例、規則その他の例規に関すること。

(8) 行政組織及び事務改善に関すること。

(9) 自治会及びコミュニティに関すること。

(10) 男女共同参画に関すること。

(11) 防犯及び暴力追放に関すること。

(12) 防災及び消防に関すること。

(13) 訴訟に関すること。

(14) 町議会に関すること。

(15) 諸給与等の支払に関すること。

(16) 防犯灯等の設置に関すること。

(17) 自衛官募集に関すること。

(18) 他課又は総務課の他の所管に属さない事項に関すること。

管財係

(1) 登記に関すること。

(2) 普通財産の取得、管理及び処分に関すること。

(3) 物品に関すること。

(4) 契約に関すること。

(5) 庁舎及び備品の管理に関すること。

(6) その他町の財産に関すること。

(7) 選挙管理委員会に関すること。

企画財政課

企画係

(1) 基本的行政施策の総合調整に関すること。

(2) 広域行政に関すること。

(3) 統計に関すること。

(4) 広報広聴活動に関すること。

(5) 電源開発に関すること。

(6) 辺地計画に関すること。

(7) 国際交流に関すること。

(8) 開発計画の策定及び推進に関すること。

(9) 土地利用施策の総合調整及び土地利用計画に関すること。

(10) 地域情報化に関すること。

財政係

(1) 財政計画に関すること。

(2) 予算に関すること。

(3) 地方債及び一時借入金に関すること。

(4) 地方交付税、地方譲与税等交付金に関すること。

(5) 基金に関すること。

(6) その他町の財政に関すること。

デジタル推進室

(1) 情報政策の立案、調整及び推進に関すること。

(2) 自治体DX等の行政デジタル化の推進に関すること。

(3) 情報ネットワークの整備及び管理に関すること。

(4) 情報セキュリティ対策に関すること。

(5) 行政・地域情報化の推進に関すること。

(6) その他情報化に関すること。

税務課

課税係

(1) 町民税及び軽自動車税等の賦課に関すること。

(2) 町民税及び軽自動車税等の証明及び諸標識の交付に関すること。

資産税係

(1) 固定資産税の賦課に関すること。

(2) 固定資産税等関係の証明に関すること。

(3) 土地台帳及び地籍図等に関すること。

(4) 地籍調査に関すること。

納税係

(1) 納税の奨励及び指導に関すること。

(2) 滞納金の処理に関すること。

(3) 税の犯則取締りに関すること。

(4) その他税の徴収に関すること。

収納対策室

(1) 滞納処分に関すること。

(2) 他課が徴収すべき使用料等(町営住宅家賃(駐車場使用料含む。)下水道使用料、下水道事業受益者負担金、保育料、同和福祉援護資金貸付金償還金及び住宅新築資金等貸付金償還金並びにこれらに係る督促手数料及び延滞金等)のうち、専門的な収納対策が必要とされ、所管課から移管を受けた債権徴収に関すること。

(3) 口座振替の推進及び指導に関すること。

(4) その他収納対策に関すること。

経済課

農林振興係

(1) 畜産に関すること。

(2) 鳥獣飼育に関すること。

(3) 食料管理に関すること。

(4) 町有林野の管理に関すること。

(5) 森林総合整備事業に関すること。

(6) 山野の火入れに関すること。

(7) 農業委員会に関すること。

(8) 農業振興地域に関すること。

(9) その他農林振興に関すること。

地域振興係

(1) 地域振興に関すること。

(2) 商港水産振興に関すること。

(3) 観光及び自然保護に関すること。

(4) まちづくり活動に関すること。

(5) 企業誘致に関すること。

(6) 離島振興に関すること。

(7) 交通対策に関すること。

(8) 計量器に関すること。

(9) 消費者行政及び流通対策に関すること。

(10) 雇用対策その他の労働行政に関すること。

整備係

(1) 農林水産関係工事に関すること。

(2) 農林漁業施設災害復旧事業に関すること。

(3) 漁港及び海岸の管理保全に関すること。

(4) 治山及び急傾斜地崩壊対策事業に関すること。

(5) 土地改良事業に関すること。

建設課

土木管理係

(1) 道路、橋梁及び河川に関すること。

(2) 港湾に関すること。

(3) 公営住宅事業に関すること。

(4) 水防に関すること。

(5) 法定外公共物に関すること。

(6) 基盤整備支援事業に関すること。

(7) 公園管理に関すること。

(8) 都市計画業務に関すること。

(9) 開発行為に関すること。

(10) 建築確認申請に関すること。

(11) 一般住宅及び住宅金融に関すること。

(12) その他建設、建築事業の管理に関すること。

(13) 指名競争入札等参加の選定に関すること。

(14) 工事等(工事に伴う業務委託を含む。以下同じ。)の入札及び検査に関すること。

土木工務係

(1) 土木建設工事に関すること。

(2) 土木施設災害復旧事業に関すること。

(3) 他課所管の工事に関すること。

下水道管理係

(1) 下水道事業の計画及び調整に関すること。

(2) 下水道台帳の作成及び管理に関すること。

(3) 下水道受益者負担金、下水道使用料に関すること。

(4) 下水道管渠の維持及び管理に関すること。

(5) 水洗便所改造資金に関すること。

(6) 農村集落排水事業に関すること。

(7) 除外施設、排水設備、公認業者等に関すること。

下水道工務係

(1) 下水道建設工事に関すること。

(2) 下水道施設災害復旧事業に関すること。

(3) 下水道管渠の維持管理工事に関すること。

健康保険課

保険年金係

(1) 国民健康保険に関すること。

(2) 後期高齢者医療保険に関すること。

(3) 国民年金に関すること。

長寿支援係

(1) 介護保険に関すること。

(2) 高齢者支援に関すること。

(3) 高齢者いきいき館に関すること。

賦課徴収係

(1) 国民健康保険税の賦課徴収に関すること。

(2) 介護保険料の賦課徴収に関すること。

(3) 後期高齢者医療保険料の賦課徴収に関すること。

健康推進係

(1) 感染症その他の予防及び防疫に関すること。

(2) 母子及び老人の保健に関すること。

(3) 特定検診指導に関すること。

(4) その他保健業務に関すること。

町民福祉課

住民係

(1) 戸籍、住民基本台帳及び人口動態に関すること。

(2) 旅券の申請、交付に関すること。

(3) 印鑑登録及びその証明に関すること。

(4) 身分証明その他の諸証明に関すること。

(5) 埋火葬の許可に関すること。

(6) 住民の陳情、相談及び苦情に関すること。

(7) 人権相談及び行政相談に関すること。

(8) 犯罪者、破産者、成年被後見人及び被保佐人に関すること。

(9) 交通災害共済に関すること。

(10) 分室に関すること。

(11) その他来庁者の受付、応対及び案内に関すること。

福祉係

(1) 生活困窮者の救護に関すること。

(2) 旅費困窮者及び行旅病人等の救護に関すること。

(3) 社会福祉及び障害者福祉に関すること。

(4) 福祉医療に関すること。

(5) 麻郷福祉会館に関すること。

(6) 日本赤十字社に関すること。

(7) 旧軍人、軍属、未帰還者及びそれらの遺族の援護に関すること。

(8) 社会福祉協議会に関すること。

児童係

(1) 児童福祉に関すること。

(2) 母子福祉に関すること。

(3) 保育園に関すること。

環境係

(1) ごみ、し尿その他の一般廃棄物に関すること。

(2) 産業廃棄物に関すること。

(3) 公害対策に関すること。

(4) 墓地及び埋火葬に関すること。

(5) 畜犬登録及び狂犬病予防に関すること。

(6) 広域水道及び飲料水供給施設に関すること。

(7) 地球温暖化対策に関すること。

(8) 美しいまちづくり推進条例(平成13年田布施町条例第19号)の実施に関すること。

(9) その他生活環境に関すること。

(課長、課長補佐等)

第3条 各課に課長を置き、必要な場合においては、課長補佐又は技術補佐を置く。

2 各係に係長を置き、必要な場合においては、主任主事又は主任技師を置く。

3 各室に室長を置き、必要な場合においては、課長補佐、係長又は主任主事を置く。

(組織の特例)

第4条 町長は、臨時又は特別の事務を処理するため必要があると認めるときは、この規則の定めにかかわらず、特に職員を指定し、又は別に組織を設けて処理させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日規則第19号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年10月1日規則第21号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年3月29日規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年7月1日規則第13―3号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成24年7月9日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年8月20日規則第10号)

この規則は、平成24年8月20日から施行する。

(平成26年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年6月22日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月14日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

田布施町行政組織規則

平成元年4月1日 規則第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成元年4月1日 規則第14号
平成2年4月1日 規則第3号
平成4年4月1日 規則第12号
平成6年4月1日 規則第9号
平成8年4月1日 規則第11号
平成11年4月1日 規則第14号
平成12年3月24日 規則第5号
平成14年4月1日 規則第19号
平成15年4月1日 規則第12号
平成15年10月1日 規則第21号
平成16年3月29日 規則第4号
平成17年3月28日 規則第1号
平成18年3月31日 規則第8号
平成19年3月30日 規則第7号
平成21年7月1日 規則第13号の3
平成24年7月9日 規則第8号
平成24年8月20日 規則第10号
平成26年4月1日 規則第3号
平成27年4月1日 規則第11号
平成29年3月27日 規則第4号
平成31年3月29日 規則第6号
令和2年6月22日 規則第20号
令和3年2月1日 規則第1号
令和3年12月14日 規則第23号
令和4年3月30日 規則第14号
令和6年4月1日 規則第11号