○職務に専念する義務の特例に関する規則
昭和35年5月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年田布施町条例第2号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務を免除されることができることの特例に関して規定するものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 前条の特例は、次に掲げる場合とする。
(1) 町の事務又は事務運営上の必要に基づき、事務又は事業の全部又は一部を停止した場合(台風等による事故発生の防止のための処置を含む。)
(2) 職務に関し、国又は他の地方公共団体若しくは消防団その他公益団体の職を兼ね、その職務を行う場合
(3) 職務上の教養に資する講演会又は講習会に出席する場合
(4) 職務上必要な試験を受験する場合
(5) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第2項の規定により審査請求若しくは再審査請求をし、又は同法第60条第1項の規定により出頭をする場合
(6) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求をし、又は法第49条の2第1項の規定により不利益処分に関する審査請求をする場合
(7) 法第55条第11項の規定により、当局に対して不満を表明し、又は意見を申し出る場合
(8) その他特別の事由のある場合
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年12月20日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。