○職員の育児休業等に関する規則
平成4年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年田布施町条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の育児休業等について必要な事項を定めるものとする。
(育児休業をすることができる非常勤職員)
第1条の2 条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
(条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情)
第1条の3 条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情は、条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。
(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)
第1条の4 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日(条例第2条第4号イに規定する1歳到達日をいう。以下同じ。)後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第1項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者として当該子を委託することができないものに限る。)を含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(3) 前条に規定する事情に該当した場合
(条例第2条の4第3号の規則で定める場合)
第1条の5 前条の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「1歳到達日(条例第2条第4号イに規定する1歳到達日をいう。以下同じ。)後」とあるのは「1歳6か月到達日後」と、「1歳到達日後」とあるのは「1歳6か月到達日後」と読み替えるものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする同号に規定する地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
第3条 削除
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業
(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業
2 第2条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をした期間
(2) 期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和56年田布施町規則第11号)第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(期末手当及び勤勉手当に関する規則第6条第3項に規定する期間を除く。)
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
第7条 育児休業をした職員が職務に復帰したときは、条例第8条の規定により引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和41年田布施町規則第9号)第21条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じて当該職員の号給を調整することができる。
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第9条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第4号)により行うものとする。
2 第2条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第10条 第5条の規定は、育児短時間勤務をしている職員について準用する。
(部分休業をすることができる非常勤職員)
第10条の2 条例第18条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
(部分休業の承認の請求手続)
第11条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、職員の育児休業等について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(田布施町職員の育児休業に関する規則の廃止)
2 田布施町職員の育児休業に関する規則(昭和56年田布施町規則第17号)は、廃止する。
(育児休業給の支給方法)
3 育児休業給は、給料の支給方法に準じて支給する。
附則(平成11年12月21日規則第20号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成14年3月1日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第11号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第13―2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第11―3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日規則第14号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月9日規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月6日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月29日規則第21号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第18号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。






