○田布施町分担金徴収条例
昭和54年12月22日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づいて徴収する分担金に関し、必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 分担金は、次の各号に掲げる事業(以下「事業」という。)につき、特に利益を受ける者から受益の限度において、これを徴収する。
(1) 急傾斜地崩壊対策事業
(2) 林道整備事業
(3) 治山事業
(4) 土地改良事業(田布施町営土地改良事業経費の賦課徴収に関する条例(昭和51年田布施町条例第19号)の適用を受けるものを除く。)
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、次の各号に掲げるところにより規則で定める。
(1) 国又は県が施行する事業
事業に要する経費のうち、国又は県が定める地元負担金の額の範囲内
(2) 国又は県から補助金等の交付を受ける事業
事業に要する経費から、当該事業に対し国又は県が交付する補助金等の額を差し引いた額の範囲内
(3) 国又は県から補助金等の交付を受けない町単独の事業
事業に要する経費から、当該事業に関する特定の財源を差し引いた額の範囲内
(徴収の時期及び方法)
第4条 分担金は、町長の指定する期日までに納入通知書によりその全額を町に納入しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、分割して納入することができる。
(分担金の減免)
第5条 町長は、天災その他特別の事由があるときは、分担金の徴収を延期し、又はこれを減免することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年10月6日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年度事業から適用する。