○田布施町分担金徴収条例施行規則

昭和54年12月26日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、田布施町分担金徴収条例(昭和54年田布施町条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額)

第2条 条例第3条の規定による分担金の額は別表に定めるところによる。

(事業計画の変更等による分担金の額の変更)

第3条 町長は、事業計画に変更があったとき、又は補助金の額に変更があったときは、既に決定した分担金の額を変更することができる。

(分担金の減免申請)

第4条 条例第5条の規定により、分担金の減免を受けようとする者は、減免申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日規則第10号)

この規則は、平成4年4月1日から施行し、平成4年度事業から適用する。

(平成15年10月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

事業名

区分

分担金の割合

急傾斜地崩壊対策事業

県が施行する事業

田布施町が負担する額の1/2

町が施行する事業

事業費の20%

林道整備事業

林道開発事業

事業費の10%以内

小規模林道事業

改良

事業費の10%以内

新設

事業費の10%以内

治山事業

小規模治山事業

事業費の20%以内

松喰虫被害地緊急整備治山事業

事業費の20%以内

林地崩壊防止事業

事業費の20%以内

土地改良事業

県が施行するため池等整備事業

田布施町が負担する額の10%以内

画像

田布施町分担金徴収条例施行規則

昭和54年12月26日 規則第7号

(平成15年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和54年12月26日 規則第7号
平成4年4月1日 規則第10号
平成15年10月1日 規則第20号