○田布施町分担金徴収条例施行規則
昭和54年12月26日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、田布施町分担金徴収条例(昭和54年田布施町条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(事業計画の変更等による分担金の額の変更)
第3条 町長は、事業計画に変更があったとき、又は補助金の額に変更があったときは、既に決定した分担金の額を変更することができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月1日規則第10号)
この規則は、平成4年4月1日から施行し、平成4年度事業から適用する。
附則(平成15年10月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
事業名 | 区分 | 分担金の割合 | |
急傾斜地崩壊対策事業 | 県が施行する事業 | 田布施町が負担する額の1/2 | |
町が施行する事業 | 事業費の20% | ||
林道整備事業 | 林道開発事業 | 事業費の10%以内 | |
小規模林道事業 | 改良 | 事業費の10%以内 | |
新設 | 事業費の10%以内 | ||
治山事業 | 小規模治山事業 | 事業費の20%以内 | |
松喰虫被害地緊急整備治山事業 | 事業費の20%以内 | ||
林地崩壊防止事業 | 事業費の20%以内 | ||
土地改良事業 | 県が施行するため池等整備事業 | 田布施町が負担する額の10%以内 | |
