○田布施町社会教育委員条例

昭和36年3月20日

条例第6号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、田布施町に田布施町社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委員)

第2条 委員の定数は15人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験を有する者

(4) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠として委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、特別の事情があるときは、前項の規定にかかわらず任期中でも委員を解嘱することができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員のうちから委員長及び副委員長各1人を委員の互選によって定める。

2 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

3 委員長は、委員の会議(以下「会議」という。)を主宰する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。

5 委員長及び副委員長がともに欠けたとき、又は選任されていないときは、最年長の委員が委員長の職務を代理する。

(会議の招集)

第5条 会議は、教育委員会が招集する。

2 委員の総数の3分の1以上の者から付議すべき事件を示して会議の招集の請求があるときは、教育委員会はこれを招集しなければならない。

(会議の定足数)

第6条 会議は、委員定数の2分の1以上の委員が出席しなければこれを開くことができない。

(議決の方法)

第7条 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員の費用弁償)

第8条 委員の費用弁償の額及びその支給方法は、田布施町報酬及び費用弁償条例(昭和30年田布施町条例第14号)の定めるところによる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、会議その他運営について必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第20号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

田布施町社会教育委員条例

昭和36年3月20日 条例第6号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和36年3月20日 条例第6号
平成12年3月24日 条例第20号
平成26年3月25日 条例第3号