○田布施町公民館条例施行規則

昭和36年11月15日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、田布施町公民館条例(昭和31年田布施町条例第20号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(分館の職員)

第2条 公民館分館に管理人を置く。

2 管理人の服務については、別に規則で定める。

(休館日)

第3条 公民館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までの間とする。ただし、公民館長が必要と認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(開館時間)

第4条 公民館の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、公民館長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用の申請及び許可)

第5条 公民館(分館を含む。以下同じ。)を使用しようとする者は、あらかじめ公民館使用許可申請書(様式第1号)を公民館長に提出しなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 公民館長は、使用を許可したときは、公民館使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。許可事項を変更するときも同様とする。

(使用の制限)

第6条 公民館長は、管理上必要があると認めるときは、前条の許可について使用の制限その他必要な条件を付することができる。

第7条 公民館の使用が次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は風紀をみだすおそれがあると認めるとき。

(2) 公民館に被害を及ぼすおそれがあると認めるとき。

(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第23条の規定に抵触するおそれがあるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、公民館の管理上支障があると認められるとき。

第8条 使用責任者において使用の際特別の設備をするときは、公民館長の承認を受けなければならない。

(使用の停止又は許可の取消し)

第9条 使用者が次の各号の一に該当するときは、使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) この規則又は公民館長の指示に従わないとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 第7条各号の理由が生じたとき。

(4) 偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。

2 前項により使用の停止又は許可の取消しを受けた場合、使用者に損害が生じても賠償の責は負わない。

(原状復帰)

第10条 使用責任者は、使用を終わったとき、又は使用を停止され、若しくは許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に復し、清掃のうえ公民館長に引継がなければならない。

2 前項の義務を履行しないときは、公民館長において適宜実施し、その費用は、使用責任者から徴収する。

(損害賠償)

第11条 使用により公民館に損害を与えたときは、使用責任者はその損害を賠償しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月28日教委規則第1号)

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和63年4月1日教委規則第3号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成25年7月17日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月26日教委規則第5号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

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田布施町公民館条例施行規則

昭和36年11月15日 教育委員会規則第4号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和36年11月15日 教育委員会規則第4号
昭和39年3月28日 教育委員会規則第1号
昭和63年4月1日 教育委員会規則第3号
平成12年3月31日 教育委員会規則第4号
平成25年7月17日 教育委員会規則第1号
平成31年4月26日 教育委員会規則第5号