○田布施町郷土館条例施行規則
平成元年9月20日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、田布施町郷土館条例(平成元年田布施町条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館日)
第2条 郷土館は、次に掲げる日を除き、毎日開館する。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 月曜日(月曜日が前号に掲げる日に当たるときはその翌日)
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
2 教育長は、特に必要があると認めるときは、前項各号に掲げる日に開館し、又は臨時に閉館することができる。
(開館時間)
第3条 郷土館の開館時間は、午前9時から午前11時まで(受付は午前10時30分まで)及び正午から午後4時30分まで(受付は午後4時まで)とする。
2 教育長は、特に必要があると認めるときは、前項の開館時間を延長し、又は短縮することができる。
(遵守事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守し、郷土館の設置の目的にそって、これを使用しなければならない。
(1) 郷土館資料又は郷土館の施設を損傷し、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(2) 他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が郷土館の管理のため必要があると認めて定めた事項
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成元年11月3日から施行する。
附則(平成10年9月1日教委規則第2号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年7月15日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の田布施町郷土館条例施行規則第3条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の田布施町郷土館の開館時間について適用し、施行日前の田布施町郷土館の開館時間は、なお従前の例による。

