○田布施町郷土館条例施行規則

平成元年9月20日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、田布施町郷土館条例(平成元年田布施町条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館日)

第2条 郷土館は、次に掲げる日を除き、毎日開館する。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 月曜日(月曜日が前号に掲げる日に当たるときはその翌日)

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 教育長は、特に必要があると認めるときは、前項各号に掲げる日に開館し、又は臨時に閉館することができる。

(開館時間)

第3条 郷土館の開館時間は、午前9時から午前11時まで(受付は午前10時30分まで)及び正午から午後4時30分まで(受付は午後4時まで)とする。

2 教育長は、特に必要があると認めるときは、前項の開館時間を延長し、又は短縮することができる。

(使用の手続)

第4条 条例第6条の規定により許可を受けようとする者は、使用開始までに郷土館施設使用許可申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第5条 教育長は、前条の郷土館施設使用許可申請書の提出があった場合において、使用を許可すべきものと認めるときは、当該郷土館施設使用許可申請書を提出した者に対して郷土館施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守し、郷土館の設置の目的にそって、これを使用しなければならない。

(1) 郷土館資料又は郷土館の施設を損傷し、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(2) 他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が郷土館の管理のため必要があると認めて定めた事項

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成元年11月3日から施行する。

(平成10年9月1日教委規則第2号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成27年3月17日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年7月15日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の田布施町郷土館条例施行規則第3条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の田布施町郷土館の開館時間について適用し、施行日前の田布施町郷土館の開館時間は、なお従前の例による。

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田布施町郷土館条例施行規則

平成元年9月20日 教育委員会規則第3号

(令和4年7月15日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成元年9月20日 教育委員会規則第3号
平成10年9月1日 教育委員会規則第2号
平成27年3月17日 教育委員会規則第3号
令和4年7月15日 教育委員会規則第4号