○田布施町文化財保護条例施行規則

平成8年4月1日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、田布施町文化財保護条例(昭和48年田布施町条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(指定又は認定の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による田布施町文化財(以下「町指定文化財」という。)の指定又は認定を受けようとする者は、次に掲げる文化財の区分により、当該各号に掲げる申請書に参考資料を添えて、田布施町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。

(1) 有形文化財、民俗文化財又は記念物

文化財指定申請書(様式第1号)及び最近の写真(キャビネ版)、拓本、実測図、見取図その他参考となる資料

(2) 無形文化財

文化財指定兼認定申請書(様式第2号)及び最近の写真(キャビネ版)その他参考となる資料

(文化財指定同意書)

第3条 条例第4条第2項に規定する同意は、文化財指定同意書(様式第3号)によるものとする。

(指定書及び認定書)

第4条 条例第5条第2項に規定する指定書及び認定書の様式は、様式第4号及び様式第5号とする。

2 指定書及び認定書を忘失し又は著しく破損、若しくは汚損したときは、指定書及び認定書再交付申請書(様式第6号)により再交付を受けなければならない。

(文化財管理責任者指定同意書)

第5条 教育委員会は、条例第7条第2項の規定により管理責任者に当該町指定文化財を管理させようとするときは、文化財管理責任者指定同意書(様式第7号)を提出させるものとする。

(届出)

第6条 町指定無形文化財の保持者が心身の故障のため保持者として適当でないと認められるに至ったとき、又は保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったときは、本人又は代理人は文化財保持者心身故障届(様式第8号)により、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 次の各号に掲げる届出は、それぞれ当該各号に定める様式によらなければならない。

(1) 条例第7条第3項に規定する届出 様式第9号

(2) 条例第8条第1号に規定する届出 様式第10号

(3) 条例第8条第2号に規定する届出 様式第11号

(4) 条例第8条第3号に規定する届出 様式第12号

(5) 条例第8条第4号に規定する届出 様式第13号

(6) 条例第8条第5号に規定する届出 様式第14号

(補助金の申請)

第7条 条例第9条第1項の規定により補助金の交付を受けようとする者は、文化財保護事業補助金交付申請書(様式第15号)次の各号に掲げる書類を添付して教育委員会に申請しなければならない。

(1) 設計仕様書及び設計図又は実施方法及び内容を詳細に示す書類

(2) 工事の箇所又は事業の内容を示す写真(キャビネ版)又は図面

(3) その他参考となる書類

(文化財現状変更許可申請書等)

第8条 条例第10条第1項に規定する町指定文化財の現状変更の許可を受けようとする者は、文化財現状変更許可申請書(様式第16号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、当該現状変更が修理に関するものであるときは、文化財修理届(様式第17号)を事前に提出するものとする。

(標識等)

第9条 条例第13条の規定により設置する標識、説明板、境界柱、囲さくその他の施設の仕様について必要な事項は、管理のため必要な程度において環境との調和に配慮しながら、別に教育委員会において定めるものとする。

(町指定文化財台帳)

第10条 教育委員会に町指定文化財に係る台帳を備え、写真、実測図等を添えておくものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に教育長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行日前になされた町指定文化財に係る指定又は認定等については、この規則による申請又は届出等があったものとみなす。

(平成21年4月1日教委規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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田布施町文化財保護条例施行規則

平成8年4月1日 教育委員会規則第2号

(平成21年4月1日施行)