○田布施町文化財保護条例施行規則
平成8年4月1日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、田布施町文化財保護条例(昭和48年田布施町条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 有形文化財、民俗文化財又は記念物
文化財指定申請書(様式第1号)及び最近の写真(キャビネ版)、拓本、実測図、見取図その他参考となる資料
(2) 無形文化財
文化財指定兼認定申請書(様式第2号)及び最近の写真(キャビネ版)その他参考となる資料
2 指定書及び認定書を忘失し又は著しく破損、若しくは汚損したときは、指定書及び認定書再交付申請書(様式第6号)により再交付を受けなければならない。
(届出)
第6条 町指定無形文化財の保持者が心身の故障のため保持者として適当でないと認められるに至ったとき、又は保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったときは、本人又は代理人は文化財保持者心身故障届(様式第8号)により、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
(1) 設計仕様書及び設計図又は実施方法及び内容を詳細に示す書類
(2) 工事の箇所又は事業の内容を示す写真(キャビネ版)又は図面
(3) その他参考となる書類
(標識等)
第9条 条例第13条の規定により設置する標識、説明板、境界柱、囲さくその他の施設の仕様について必要な事項は、管理のため必要な程度において環境との調和に配慮しながら、別に教育委員会において定めるものとする。
(町指定文化財台帳)
第10条 教育委員会に町指定文化財に係る台帳を備え、写真、実測図等を添えておくものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に教育長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日教委規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。






















