○田布施町豪雨災害復旧資金利子補給補助金交付条例施行規則
平成5年11月10日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、田布施町豪雨災害復旧資金利子補給補助金交付条例(平成5年田布施町条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(融資金融機関)
第2条 条例第1条の町が指定する金融機関は、田布施町内に事務所を有する銀行、信用金庫、農業協同組合及び漁業協同組合とする。
2 町長は、前項の審査において当該災害復旧に要する経費が適当でないと認めたときは、融資申請額等の訂正を求めることができる。
3 町長は、必要があると認めるときは、第1項の認定に条件を付すことができる。
(融資申込みの期限)
第5条 条例第4条における融資の申し込みは、平成6年9月30日までに行うものとする。
(補助金の額)
第6条 条例第5条第1項の規定による補助金の算定においては、返還延滞額を除き算出するものとする。
(補助金の請求時期)
第7条 条例第8条に規定する町長が定める期日は、毎年3月31日とする。
(その他)
第10条 この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月26日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。







