○田布施町放課後児童の保育に関する条例
平成9年3月28日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項の規定に基づき町が実施する放課後児童健全育成事業に関し、放課後児童の健全な育成を図るために必要な保護及び指導(以下「保育」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(放課後児童の定義)
第2条 この条例において「放課後児童」とは、田布施町立の小学校に就学している児童及び田布施町に住所を有し、町外の小学校に就学している児童であって、法第6条に規定する保護者(以下「保護者」という。)が家庭にいないため又は規則で定める事由に該当することにより、放課後等に保護者の保護を受けられない児童をいう。
(保育施設の名称及び位置)
第3条 保育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
城南児童クラブ | 田布施町大字宿井1039番地1 |
田布施西児童クラブ | 田布施町大字下田布施2156番地1 |
東田布施児童クラブ | 田布施町大字大波野152番地1 |
麻郷児童クラブ | 田布施町大字麻郷2258番地 |
2 町長は、各保育施設の必要に応じて、分室を設けることができる。
(利用の申込み及び承認等)
第4条 放課後児童の保育を利用しようとする保護者(以下「申込者」という。)は、規則で定めるところにより、町長に申し込まなければならない。
(利用の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認をしないことができる。
(1) 定員に達しているとき。
(2) 一度に定員を超える利用の申込みがあったとき。
(3) 田布施町小・中学校管理規則(昭和32年田布施町教育委員会規則第11号)第7条第2項の規定により、児童が出席停止処分を受けているとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、当該児童を利用させることにより、放課後児童の集団生活又は保育施設の管理運営に支障が生ずると認められるとき。
(5) 前4号に掲げる場合のほか、規則で定めるところにより、町長が利用の承認をしないことが適当であると認めるとき。
2 町長は、放課後児童の保育を利用している児童が次の各号のいずれかに該当するときは、当該児童の利用を停止し、又は利用の承認を取り消すことができる。
(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなったと認められるとき。
(2) 特別の事由がないのに、次条に規定する保育料の滞納が納入指定期日から引き続き2月を超えるとき。
(3) 前条に規定する利用申込みについて、虚偽があることが明らかとなったとき。
(5) 前4号に掲げる場合のほか、規則で定めるところにより、町長が利用を停止し、又は利用の承認を取り消すことが適当であると認めるとき。
(保育料の負担)
第6条 保育を受ける放課後児童の保護者は、保育料として月額3,000円を負担しなければならない。ただし、月の途中で保育施設を利用又は中止するときの保育料は、日割り計算による額とする。
(保育料の不返還)
第7条 既納の保育料は、返還しないものとする。ただし、町長が規則で定める特別の事由に該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(保育料の減免措置)
第8条 町長は、規則で定めるところにより、保育料を減免することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、保育の実施について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成9年規則第8号で平成9年4月1日から施行)
附則(平成13年3月26日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月26日条例第13号)
この条例は、規則の定める日から施行する。
(平成13年規則第7号で平成13年5月1日から施行)
附則(平成14年3月26日条例第9号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(放課後児童の定義に関する暫定措置)
2 第2条の規定にかかわらず、当分の間、規則で定めるところにより、祖父母等により児童がその家庭において保護を受けられると認められるときは、これを放課後児童とみなさないことができるものとする。
附則(平成21年3月26日条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日条例第14号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第11号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月22日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。