○田布施町麻郷福祉会館設置条例施行規則

昭和57年3月29日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、田布施町麻郷福祉会館設置条例(昭和57年田布施町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 条例第4条に定める館長及び指導職員は、社会福祉主事の資格を有する者若しくは社会福祉事業に2年以上従事した者又は会館の運営に関し、これらのものと同等以上の能力を有する者であって、会館の運営に関し、熱意を有する者でなければならない。

(職務)

第3条 館長は、上司の命を受け会館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 指導職員、その他の職員は、上司の命を受け、会館の事務を処理する。

(分掌事務)

第4条 会館の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 会館の管理及び運営に関すること。

(2) 条例第3条に掲げる事業の実施に関すること。

(3) 条例第10条に規定する田布施町麻郷福祉会館運営等審議会(以下「審議会」という。)に関すること。

(審議会の会長及び副会長)

第5条 審議会には、会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が必要と認めたとき、これを招集する。

2 審議会の議長は、会長をもって充てる。

3 審議会は、委員定数の過半数の委員の出席により成立するものとする。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事務局)

第7条 審議会は、その所管にかかわる事務を処理するため、町民福祉課に事務局を置く。

(使用許可申請)

第8条 会館を使用しようとする者は、条例第5条第1項の規定に基づき、会館使用許可申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、田布施町麻郷福祉会館及び審議会の運営について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成25年9月30日規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 田布施町隣保館運営等審議委員会規則(昭和57年田布施町規則第8号)は、廃止する。

画像

田布施町麻郷福祉会館設置条例施行規則

昭和57年3月29日 規則第7号

(平成25年9月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権対策
沿革情報
昭和57年3月29日 規則第7号
平成25年9月30日 規則第18号