○田布施町麻郷福祉会館設置条例施行規則
昭和57年3月29日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、田布施町麻郷福祉会館設置条例(昭和57年田布施町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 条例第4条に定める館長及び指導職員は、社会福祉主事の資格を有する者若しくは社会福祉事業に2年以上従事した者又は会館の運営に関し、これらのものと同等以上の能力を有する者であって、会館の運営に関し、熱意を有する者でなければならない。
(職務)
第3条 館長は、上司の命を受け会館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 指導職員、その他の職員は、上司の命を受け、会館の事務を処理する。
(分掌事務)
第4条 会館の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 会館の管理及び運営に関すること。
(2) 条例第3条に掲げる事業の実施に関すること。
(3) 条例第10条に規定する田布施町麻郷福祉会館運営等審議会(以下「審議会」という。)に関すること。
(審議会の会長及び副会長)
第5条 審議会には、会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が必要と認めたとき、これを招集する。
2 審議会の議長は、会長をもって充てる。
3 審議会は、委員定数の過半数の委員の出席により成立するものとする。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務局)
第7条 審議会は、その所管にかかわる事務を処理するため、町民福祉課に事務局を置く。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、田布施町麻郷福祉会館及び審議会の運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月30日規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 田布施町隣保館運営等審議委員会規則(昭和57年田布施町規則第8号)は、廃止する。
