○田布施町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和52年8月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、田布施町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和52年田布施町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(処理手数料の算出基礎)

第2条 条例第8条に定める一般廃棄物処理手数料の算出基礎は、原則として、次の各号による。

(1) ごみ類 町長の指定する袋により、収集指定日に搬出するものとする。ただし、これによりがたいものは別に定める方法によるものとする。

(2) し尿 36lを算出基礎単位とし、36lにみたない端数は、36lとして計算する。

2 前項に定めるもののほか、処理施設の承認を得て一般廃棄物を自ら搬入したときは、その搬入量に応じて、その都度処理手数料の額を算定して徴収する。

(町が処分する産業廃棄物)

第3条 条例第10条に規定する町が処分する産業廃棄物の種類は、固型状のもので、次の各号に定める廃棄物とする。ただし、有毒性、危険性、悪臭その他公害発生の原因となるものは除く。

(1) 紙くず、木くず、繊維くず

(2) 町長が特に認めた不要物

2 前項に定める廃棄物を町が処分する場合において、一般廃棄物の処分に支障を及ぼすと町長が認めるときは、産業廃棄物の全部又は一部を町の処理施設への搬入を制限することができる。

(一般廃棄物処理業等の許可申請)

第4条 条例第11条の規定による申請は、一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業許可申請書(様式第1号)によるものとする。

(許可証の交付)

第5条 前条の許可申請書の提出があったときは、町長は申請者が条例第12条に定める許可基準に適合する者であるときは、これを許可する。

2 前項の許可をしたときは、町長は誓約書(様式第2号)の提出を受けたのち許可証(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

3 許可証は他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(許可証の再交付)

第6条 許可業者は、許可証を亡失又は毀損したときは、許可証再交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(許可事項変更申請)

第7条 第4条の規定による申請事項に変更を生じたときは、申請者は許可事項変更申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(許可業務の廃止及び休止の届出)

第8条 第5条第2項の規定により、許可証の交付を受けた者が、その営業を休止し、又は廃止するときは、業務廃止(休止)(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(業務の実績報告)

第9条 条例第14条の規定による報告は、業務実績報告書(様式第7号)によるものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月23日規則第1号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年11月30日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

田布施町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和52年8月1日 規則第6号

(令和4年11月30日施行)