○田布施町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
昭和52年8月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、田布施町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和52年田布施町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) ごみ類 町長の指定する袋により、収集指定日に搬出するものとする。ただし、これによりがたいものは別に定める方法によるものとする。
(2) し尿 36lを算出基礎単位とし、36lにみたない端数は、36lとして計算する。
2 前項に定めるもののほか、処理施設の承認を得て一般廃棄物を自ら搬入したときは、その搬入量に応じて、その都度処理手数料の額を算定して徴収する。
(1) 紙くず、木くず、繊維くず
(2) 町長が特に認めた不要物
2 前項に定める廃棄物を町が処分する場合において、一般廃棄物の処分に支障を及ぼすと町長が認めるときは、産業廃棄物の全部又は一部を町の処理施設への搬入を制限することができる。
3 許可証は他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(許可証の再交付)
第6条 許可業者は、許可証を亡失又は毀損したときは、許可証再交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月23日規則第1号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月30日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略