○田布施町空き缶等のポイ捨て禁止条例施行規則

平成9年12月24日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、田布施町空き缶等のポイ捨て禁止条例(平成9年田布施町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(回収容器)

第2条 条例第2条第6号に規定する回収容器は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 材質は、金属、プラスチックその他のもので容易に破損しないものであること。

(2) 形状等は、安全性があり、かつ、飲食物を収容し、又は収納していた缶、ビンその他の容器が容易に投入できるものであること。

(身分証明書)

第3条 条例第8条第2項の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第1号)とする。

(勧告書)

第4条 条例第9条に規定する勧告は、勧告書(様式第2号)により行うものとする。ただし、公益上、緊急に勧告をする必要がある場合は、口頭により行うことができる。

(命令書)

第5条 条例第10条第1項又は第2項の規定による命令は、原状回復等命令書(様式第3号)又は勧告履行命令書(様式第4号)により行うものとする。

(公表の方法)

第6条 条例第11条の規定する氏名等の公表は、田布施町公告式条例(昭和30年田布施町条例第3号)第2条第3号に規定する掲示場に掲示し、次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 条例第10条第1項又は第2項の規定による命令に従わない者の住所及び氏名(業者にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに事業所の所在地)

(2) 違反の状況

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

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田布施町空き缶等のポイ捨て禁止条例施行規則

平成9年12月24日 規則第27号

(平成9年12月24日施行)