○田布施町空き缶等のポイ捨て禁止条例施行規則
平成9年12月24日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、田布施町空き缶等のポイ捨て禁止条例(平成9年田布施町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(回収容器)
第2条 条例第2条第6号に規定する回収容器は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 材質は、金属、プラスチックその他のもので容易に破損しないものであること。
(2) 形状等は、安全性があり、かつ、飲食物を収容し、又は収納していた缶、ビンその他の容器が容易に投入できるものであること。
(公表の方法)
第6条 条例第11条の規定する氏名等の公表は、田布施町公告式条例(昭和30年田布施町条例第3号)第2条第3号に規定する掲示場に掲示し、次に掲げる事項を公表することができる。
(2) 違反の状況
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。



