○田布施町特産加工センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成6年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、田布施町特産加工センターの設置及び管理に関する条例(平成6年田布施町条例第10号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の制限)

第2条 町長は、次の各号の一に該当すると認められるときは、加工センターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物又は付属備品を破損するおそれがあるとき。

(3) その他管理運営上使用させることが適当でないとき。

(使用者の遵守事項)

第3条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火災、盗難その他災害の未然防止に努めること。

(2) 施設、付属備品その他備品等を損傷しないこと。

(3) 使用後は、直ちに施設等を清掃整理し、原状に復すること。

(4) 関係職員の指示に従うこと。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年11月5日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(田布施町使用料及び手数料条例施行規則の一部改正)

2 田布施町使用料及び手数料条例施行規則(平成12年田布施町規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和7年3月5日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

田布施町特産加工センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成6年4月1日 規則第6号

(令和7年3月5日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成6年4月1日 規則第6号
平成14年11月5日 規則第29号
令和7年3月5日 規則第9号