○田布施町営土地改良事業経費の賦課徴収に関する条例施行規則

昭和53年3月25日

規則第4号

第1条 町が行う町営土地改良事業の経費に充てる賦課金について、田布施町営土地改良事業経費の賦課徴収に関する条例(昭和51年田布施町条例第19号)の規定に基づき、この規則の定めるところにより賦課金を徴収する。

第2条 この規則に基づいて実施する事業及び徴収する賦課金の賦課率は、別表に定めるところによる。

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日規則第9号)

この規則は、平成4年4月1日から施行し、平成4年度事業から適用する。

別表(第2条関係)

事業

賦課率

区分

基準等

かんがい排水事業

土地改良事業の採択基準とする。

20%以内

農道整備事業

10%以内

老朽ため池整備事業

5%以内

ため池防災事業

5%以内

農道舗装事業

1 受益面積 30a以上3ha未満

受益戸数 2戸以上

2 延長 50m以上

幅員 2m以上

3 事業費 25万円以上

原則として既存の舗装道路に接続し、かつ、表層の厚さが3cm以上の農道舗装

4 1から3の条件を具備しない共同事業で町長が特に認めるもの

(経費)農道舗装に要する経費とし、舗装するうえに必要簡単な改良は含むものとする。

農業振興地域の整備に関する法律により定められた農用地区域内

20%以内

その他の区域内

25%以内

上記の区域外

40%以内

田布施町営土地改良事業経費の賦課徴収に関する条例施行規則

昭和53年3月25日 規則第4号

(平成4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
昭和53年3月25日 規則第4号
平成4年4月1日 規則第9号