○田布施町営土地改良事業経費の賦課徴収に関する条例施行規則
昭和53年3月25日
規則第4号
第1条 町が行う町営土地改良事業の経費に充てる賦課金について、田布施町営土地改良事業経費の賦課徴収に関する条例(昭和51年田布施町条例第19号)の規定に基づき、この規則の定めるところにより賦課金を徴収する。
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成4年4月1日規則第9号)
この規則は、平成4年4月1日から施行し、平成4年度事業から適用する。
別表(第2条関係)
事業 | 賦課率 | ||
区分 | 基準等 | ||
かんがい排水事業 | 土地改良事業の採択基準とする。 | 20%以内 | |
農道整備事業 | 10%以内 | ||
老朽ため池整備事業 | 5%以内 | ||
ため池防災事業 | 5%以内 | ||
農道舗装事業 | 1 受益面積 30a以上3ha未満 受益戸数 2戸以上 2 延長 50m以上 幅員 2m以上 3 事業費 25万円以上 原則として既存の舗装道路に接続し、かつ、表層の厚さが3cm以上の農道舗装 4 1から3の条件を具備しない共同事業で町長が特に認めるもの (経費)農道舗装に要する経費とし、舗装するうえに必要簡単な改良は含むものとする。 | 農業振興地域の整備に関する法律により定められた農用地区域内 | 20%以内 |
その他の区域内 | 25%以内 | ||
上記の区域外 | 40%以内 | ||